○小坂町赤煉瓦にぎわい館設置条例

平成26年9月19日

条例第32号

(設置及び目的)

第1条 明治百年通りの観光拠点として、観光情報の発信や観光案内、及び地場産品の販売・飲食物の提供をしながら、観光客と町民への利用に供し、町の活性化に資することを目的に小坂町赤煉瓦にぎわい館(以下「にぎわい館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 小坂町赤煉瓦にぎわい館

(2) 位置 小坂町小坂鉱山字古館34番地5

(指定管理による管理)

第3条 にぎわい館の管理は、地方自冶法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 観光案内及び町の観光宣伝に関する事項

(2) 地場産品その他物品の販売及び飲食物の提供に関する事項

(3) 施設及び設備の維持管理に関する事項

(4) 施設の利用促進を図るための自主事業等の企画・実施に関する事項

(5) 前号に掲げるもののほか、施設の管理運営及び明治百年通りへのにぎわい創出を図るために、町長が必要と認める事項

(委任規定)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、指定管理者の指定その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成27年規則第2号で平成27年3月18日から施行)

小坂町赤煉瓦にぎわい館設置条例

平成26年9月19日 条例第32号

(平成27年3月18日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成26年9月19日 条例第32号