○小坂町赤煉瓦にぎわい館設置条例
平成26年9月19日
条例第32号
(設置及び目的)
第1条 明治百年通りの観光拠点として、観光情報の発信や観光案内、及び地場産品の販売・飲食物の提供をしながら、観光客と町民への利用に供し、町の活性化に資することを目的に小坂町赤煉瓦にぎわい館(以下「にぎわい館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 小坂町赤煉瓦にぎわい館
(2) 位置 小坂町小坂鉱山字古館34番地5
(指定管理による管理)
第3条 にぎわい館の管理は、地方自冶法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(業務の範囲)
第4条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
(1) 観光案内及び町の観光宣伝に関する事項
(2) 地場産品その他物品の販売及び飲食物の提供に関する事項
(3) 施設及び設備の維持管理に関する事項
(4) 施設の利用促進を図るための自主事業等の企画・実施に関する事項
(5) 前号に掲げるもののほか、施設の管理運営及び明治百年通りへのにぎわい創出を図るために、町長が必要と認める事項
(委任規定)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(平成27年規則第2号で平成27年3月18日から施行)