○小坂町中央児童館設置条例

平成26年3月20日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、小坂町中央児童館(以下「児童館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、情操を豊かにすることを目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 小坂町中央児童館

(2) 位置 小坂町小坂字上前田7番地1

(事業)

第4条 前条の児童館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 児童の健全な遊び及び体力づくりの指導に関すること。

(2) 児童館の施設、図書、遊具及びその他の施設の利用に関すること。

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第2号に定める放課後児童健全育成事業に関すること。

(4) その他児童館の目的を達成するために必要な事業

(使用の許可)

第5条 児童館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、児童館の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、児童館の使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。

(2) 児童館の管理上支障があると認められるとき。

(3) 前各号のほか、町長が使用させることが不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、児童館の使用の許可を取消し又は制限し、もしくは停止することができる。

(1) 使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 災害その他の事由により児童館を使用させることができなくなったとき。

(指定管理者による管理)

第8条 児童館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 児童館の使用の許可に関する業務

(3) 児童館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他児童館の運営管理に関し町長が必要と認める業務

2 前条の規定により児童館の管理を指定管理者に行わせる場合における第5条第6条第7条及び第11条第1項の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(管理の基準)

第10条 指定管理者は、前条第2項の規定により読み替えて適用されるもののほか、開館時間及び休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って児童館の管理を行わなければならない。

(損害賠償)

第11条 児童館を使用する者は、施設もしくはその付帯設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

2 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、その全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、指定管理者の指定その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年規則第7号で平成26年7月22日から施行)

(小坂町児童館条例の一部改正)

2 小坂町児童館条例(昭和39年小坂町条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小坂町中央児童館設置条例

平成26年3月20日 条例第12号

(平成26年7月22日施行)