○小坂鉄道レールパーク設置条例

平成26年3月20日

条例第11号

(設置及び目的)

第1条 町民が、鉱山の町として歩んできた歴史と文化に関する知識を深め、その生活の向上に寄与すること及び観光客への利用に供し、町の活性化に資することを目的に小坂鉄道レールパーク(以下「レールパーク」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 小坂鉄道レールパーク

(2) 位置 小坂町小坂鉱山字古川20番地9

(使用の許可)

第3条 レールパークを使用する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、レールパークの管理上、必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、レールパークの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(2) レールパークの管理運営上支障があると認められたとき。

(3) 前各号のほか、町長が使用させることを不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、レールパークの使用を取り消し、もしくは停止することができる。

(1) 使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 災害その他の事由によりレールパークを使用させることができなくなったとき。

(使用料の徴収)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づき、レールパークを使用する者から、別表に定める額を上限として使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特に必要と認めるものについては、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第8条 徴収した使用料は還付しない。ただし、使用者の責めによらないでレールパークを使用することができなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。

(指定管理による管理)

第9条 レールパークの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(業務の範囲)

第10条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) レールパークの事業運営に関する事項

(2) レールパークの施設及び設備の維持管理に関する事項

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長がレールパークの管理運営上、必要と認める事項

2 前条の規定によりレールパークの管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第4条第5条及び第16条第1項の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(管理の基準)

第11条 指定管理者は、前条第2項の規定により読み替えて適用されるもののほか、開館時間及び休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従ってレールパークの管理を行わなければならない。

(利用料金の収受)

第12条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、第6条から第8条までの規定は適用しない。

(利用料金の承認)

第13条 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとし、これを変更するときも同様とする。

(利用料金の不還付)

第14条 収受した利用料金は還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責めによらないでレールパークを利用することができなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、特に必要と認めるものについては、利用料金を減免することができる。

(損害賠償)

第16条 レールパークを使用する者は、その施設もしくはその付帯設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で損害額を賠償しなければならない。ただし、特別な事由があると認められるときは、この限りではない。

2 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、その全部又は一部を免除することができる。

(委任規定)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第36号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表 使用料

1 入場料

区分

個人

(1人につき)

団体

(15人以上)

(1人につき)

大人(高校生以上)

600円

480円

小人(小・中学生)

300円

240円

2 共通入場料

区分

個人

(1人につき)

団体

(15人以上)

(1人につき)

大人(高校生以上)

500円

390円

小人(小・中学生)

240円

190円

備考

(1) 共通とは、小坂鉄道レールパーク、小坂鉱山事務所、小坂町康楽館の3施設をいう。

(2) この料金は、複数施設の共通入場料に適用ができる。

(3) 高校生が修学旅行で利用する場合の入場料は、小・中学生と同様の扱いとする。

3 ガイド付き入場料

上記1.2の入場料に次の金額を加算した料金を上限とする。

区分

個人

(1人につき)

小学生以上

200円

4 レールバイク乗車体験料

区分

個人

(1人1回につき)

大人(高校生以上)

500円

小人(小・中学生)

250円

5 観光トロッコ乗車体験料

区分

個人

(1人1回につき)

大人(高校生以上)

300円

小人(小・中学生)

150円

6 ディーゼル機関車運転体験料 お試しコース

区分

個人

(1人1回につき)

大人

単機運転

5,000円

備考

(1) 大人とは高校生を除く18歳以上をいう。

(2) 1回の運転距離は片道100m程度を1往復とする。

7 ディーゼル機関車運転体験料 運転士への道コース

区分

個人

(1人1回につき)

大人

単機運転(初回)

30,000円

単機運転(2回目以降)

25,000円

重連運転(単機運転5回以上実施後)

40,000円

三重連運転(単機、重連運転各5回以上実施後)

55,000円

三重連運転(単機、重連、三重連運転各5回以上実施後)

45,000円

備考

(1) 大人とは高校生を除く18歳以上をいう。

(2) 1回の運転距離は片道500m程度を2往復とする。

(3) 運転体験終了後には運転体験者に認定証を発行する。

8 ラッセル車操作体験

区分

個人

(1人1回につき)

大人

フランジャー、ウイング操作による除雪体験

25,000円

備考

(1) 大人とは高校生を除く18歳以上をいう。

(2) 体験時間は約2時間程度とする。

9 施設使用料

区分

施設使用料

冷暖房使用料

会議室

550円(1時間あたり)

330円(1時間あたり)

2段B寝台(1両)

6,000円(1時間あたり)

備考

(1) 使用料が1時間に満たない場合は、これを1時間とみなして算定する。

10 宿泊料

区分

A寝台個室

(一部屋)

B寝台個室

(一部屋)

小学生以上

7,120円

4,530円

備考

(1) A寝台個室の定員は2人、B寝台個室の定員は1人とする。

(2) 申込金、及び違約金については規則で定める。

11 ディーゼル機関車乗車体験料

区分

個人

(1人1回につき)

大人(高校生以上)

1,000円

小人(小・中学生)

500円

備考

(1) 1回の乗車体験距離は片道100m程度を1往復とする。

12 ブルートレインあけぼの乗車体験料

区分

個人

(1人1回につき)

大人(高校生以上)

500円

小人(小・中学生)

250円

備考

(1) 乗車体験は宿泊営業日の朝夕ホーム入れ替え時とする。

13 エボルタ電車乗車体験料

区分

個人

(1人1回につき)

小人(小・中学生)

300円

14 ディーゼル機関車連結体験料

区分

個人

(1人につき)

大人

18,000円

備考

(1) 大人とは高校生を除く18歳以上をいう。

小坂鉄道レールパーク設置条例

平成26年3月20日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)