○小坂町鳥獣被害対策実施隊設置に関する規則

平成25年3月29日

規則第7号

(目的)

第1条 小坂町の鳥獣による農林水産業等の被害を防止・軽減させるため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置法(平成19年法律134号)第9条の規定に基づき設置する、小坂町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)について必要な事項を定める。

(実施隊の役割)

第2条 実施隊は、小坂町鳥獣被害防止計画に定める対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の被害を防止するため、被害状況調査、対象鳥獣の捕獲、防護柵等の被害防除施設設置、その他被害防止計画に基づく被害防止対策を適切に実施する。

(隊員)

第3条 実施隊に小坂町鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、つぎの者をもって充てる。

(1) 被害防止対策に積極的に取り組むことが見込まれる者で、町長が任命する者

(2) 小坂町猟友会の会員のうち、被害防止対策に積極的に取り組むことが見込まると小坂町猟友会長が推薦する者で、町長が任命する者

(3) 町職員のうち鳥獣被害防止対策業務を担当する者

2 前項第1号及び第2号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。

(隊長)

第4条 実施隊の隊長は、鳥獣被害防止対策担当課長の職にある者をもって充てる。

(任期)

第5条 隊員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、本人からの辞退の申し出があった場合、猟友会員にあっては会員でなくなった場合、町職員にあっては職務の異動等による場合にあってはこの限りでない。

(報酬)

第6条 第3条第1項第1号及び第2号に定める隊員の報酬は、小坂町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年9月27日条例13号)の規定に基づき、予算の範囲内で別に定める。

(業務の遂行)

第7条 隊員は、隊長の指揮監督を受け被害防止対策業務を遂行するものとし、隊員間の緊密な連携、情報交換を行い、作業を効率的に実施するよう努めるものとする。

(対象鳥獣捕獲員)

第8条 主として対象鳥獣の捕獲に積極的に従事することが見込まれる隊員(以下対象鳥獣捕獲員という。)を次の要件を満たすものの中から町長が指名する。

(1) 銃猟による捕獲等を期待される対象鳥獣捕獲員(第一種猟銃免許又は第二種猟銃免許の所持者に限る。)にあっては過去3年間に連続して狩猟登録を行っており対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者。

(2) 網、わなによる捕獲等を期待される対象鳥獣捕獲員(網猟免許又はわな猟免許の所持者に限る。)にあっては対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者。

2 対象鳥獣捕獲員の猟銃等の免許が取り消されたとき、正当な理由なく町長が指示した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められるときは、町長は速やかに当該対象鳥獣捕獲員の指名を解くものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

小坂町鳥獣被害対策実施隊設置に関する規則

平成25年3月29日 規則第7号

(平成25年4月1日施行)