○停職、減給及び戒告の処分を受けた職員の昇給日における昇給の号給数の調整に関する取扱要綱

平成24年5月28日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小坂町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年小坂町規則第6号)第27条の規定に基づき、停職、減給及び戒告処分を受けた職員(以下「処分を受けた職員」という。)の昇給日における昇給の号給数の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(昇給日における昇給の号給数の調整)

第2条 昇給日前1年間において処分を受けた職員の昇給の号級数については、次に掲げるとおりとする。

(1) 戒告処分を受けたとき 3号給

(2) 減給処分を受けたとき 2号給

(3) 停職処分を受けたとき 1号給

2 昇給日前1年間において処分を受けた職員のうち、その職務の級が6級以上である者の昇給の号給数については、前項の規定にかかわらず次に掲げるとおりとする。

(1) 戒告処分を受けたとき 2号給

(2) 減給処分を受けたとき 1号給

(3) 停職処分を受けたとき 昇給しない

3 昇給日前1年間において処分を受けた職員のうち、55歳を超える者の昇給の号給教については、前2項の規定にかかわらず次に掲げるとおりとする。

(1) 戒告処分を受けたとき 1号給

(2) 減給処分を受けたとき 昇給しない

(3) 停職処分を受けたとき 昇給しない

4 処分を受けた職員のうち、前年の昇給日後に新たに職員となった者の昇給の号給数は、前3項の規定による号給教に、その者の新たに職員となった日から昇給の日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、号給数が零となる職員は、昇給しない。

この要綱は、平成24年5月28日から施行する。

停職、減給及び戒告の処分を受けた職員の昇給日における昇給の号給数の調整に関する取扱要綱

平成24年5月28日 要綱第4号

(平成24年5月28日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成24年5月28日 要綱第4号