○小坂町釣銭取扱規程

平成24年11月30日

規程第37号

(趣旨)

第1条 この規程は、小坂町財務規則(平成24年規則第5号。以下「規則」という。)第141条第3項に規定する釣銭の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(釣銭の使用目的及び方法)

第2条 会計管理者(以下「管理者」という。)は、課長等から歳入現金の収納に必要な釣銭の請求があったときは、規則第141条第3項に定める限度額の範囲内で、必要と認める額の現金を貸し付けることができる。

2 歳入現金の収納のために釣銭を使用できる課等名、施設及び限度額は別表のとおりとする。

(貸付の手続き)

第3条 釣銭を必要とする課長等は、釣銭貸付請求書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の請求があったときは、金額及び使途等を審査し、釣銭の貸し付けを決定するものとする。

(貸付期間)

第4条 貸付期間は、一会計年度限りとし、当該会計年度の末日の翌日(以下「返済期日」という。)までに管理者に返還しなければならない。ただし、返済期日が祝日及び休日に該当する場合は、その翌日を返済日とする。

(釣銭の検査等)

第5条 管理者は、定期又は必要があると認めるときは、課長等に釣銭現金有高表(様式第2号)を提出させるものとする。

2 課長等は、貸し付けを受けた釣銭は歳入現金とは別に安全確実な方法により適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第6条 課長等は、貸し付けを受けた釣銭について、盗難等の事故が発生したときは、速やかに釣銭事故発生状況報告書(様式第3号)を管理者を経由して町長に提出しなければならない。

(釣銭の返還)

第7条 課長等は、釣銭の必要がなくなったときは、直ちに釣銭返還書(様式第4号)に現金を添えて管理者に返還しなければならない。

この規程は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年規程第4号)

この規程は、平成26年6月1日から適用する。

(平成26年規程第5号)

この規程は、平成26年7月22日から適用する。

(平成27年規程第3号)

この規程は、平成26年7月22日から適用する。

(平成27年規程第4号)

この規程は、平成27年10月30日から施行する。

(平成28年規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規程第3号)

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年規程第2号)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年規程第2号)

この規程は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規程第2号)

この規程は、令和6年2月1日から施行する。

(令和6年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、令和6年10月21日から適用する。

別表(第2条関係)

課等名

歳入現金名称

貸付限度額

出納室・町民課

窓口公金全般

230,000円

総務課

本庁舎公金全般

120,000円

七滝支所公金全般

60,000円

十和田出張所公金全般

40,000円

福祉課

歯科診療所使用料等

100,000円

教育委員会事務局

体育施設使用料、テニスコート使用料

60,000円

郷土館利用料等

30,000円

様式 略

小坂町釣銭取扱規程

平成24年11月30日 規程第37号

(令和6年11月7日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成24年11月30日 規程第37号
平成26年5月29日 規程第4号
平成26年7月18日 規程第5号
平成27年3月31日 規程第3号
平成27年10月28日 規程第4号
平成28年3月28日 規程第2号
平成29年3月30日 規程第1号
平成30年6月29日 規程第3号
令和元年5月1日 規程第2号
令和2年9月30日 規程第2号
令和4年3月10日 規程第5号
令和6年2月1日 規程第2号
令和6年4月9日 規程第3号
令和6年11月7日 規程第5号