○小坂町産業振興促進条例施行規則

平成25年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、小坂町産業振興促進条例(平成25年小坂町条例第15号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(奨励措置)

第2条 町長は、立地等支援事業者として指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)に対し、次に掲げる奨励措置を講ずるものとする。

(1) 雇用奨励金の交付

(2) 施設設備費補助金の交付

(3) 固定資産税の課税免除

(指定の申請)

第3条 指定事業者の指定を受けようとする者は、賃貸借契約又は工事着手の30日前までに、指定事業者指定申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に申請しなければならない。

(指定書の交付)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、条例第4条に規定する要件について調査し、該当すると認めるときは、当該者を指定事業者に指定するものとする。

2 町長は、前項の指定を行ったときは、指定事業者指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。なお、当該指定にあたっては、必要な条件を付することができる。

(指定内容の変更)

第5条 指定事業者及び第3条の規定による申請をした者は、当該申請の内容を変更しようとするときは、申請事項変更承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認するにあたって、当該指定について必要な条件を付することができる。

(補助金の対象経費及び額等)

第6条 第2条各号の奨励措置の限度額、対象経費、補助金額及び適用期間は、次の表のとおりとし、これにより算出した額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもって補助金の額とする。

区分

限度額

対象経費

補助金の額

適用期間

雇用奨励金

500万円


指定事業者(条例第4条に規定する立地等支援事業者の指定を受けた者をいう。以下同じ。)として町長が指定した日から、新たに雇用された従業員のうち、小坂町内に住所を有し、かつ、6月以上継続して雇用している従業員1人につき、当該各号に定める金額を乗じて得た額の合計額

(1) 新卒者又は町内転入者 30万円

(2) 短時間労働者 10万円

(3) 前各号に規定する者以外の者 15万円

ただし、2年目は当該年度において操業開始時から増加した従業員数を、3年目は当該年度において操業開始時の従業員数と2年目の従業員数とのいずれか多い人数を基礎人数とし、当該基礎人数から増加した従業員数のみを対象とする。

操業開始から3年間

施設整備費補助金

3,000万円

取得した固定資産

指定事業者(条例第4条に規定する立地等支援事業者の指定を受けた者をいう。以下同じ。)として町長が指定した日から操業後6月を経過する日までの設備投資額の10%に相当する額

操業開始年度又は翌年度

工場等賃借料

操業開始月からの事業の用に供する建物、機械設備又はその建物の敷地である土地の賃借料の合計額の20%に相当する額

操業開始から3年間

固定資産税の課税免除


取得した固定資産

指定事業者(条例第4条に規定する立地等支援事業者の指定を受けた者をいう。以下同じ。)として町長が指定した日から当該事業の用に供する固定資産税の全部

操業開始の翌年度から3年間

(補助金の支給制限)

第7条 第4条の規定により指定事業者の指定を受けた者が、他の法令等の適用を受け、前条の雇用奨励金と同様の給付を受けることができるときは、雇用奨励金を支給しない。

2 前条の施設整備費補助金の算定にあたっては、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税、国及び地方公共団体から交付された補助金等は、対象経費から除くものとする。

3 前条の施設整備費補助金の算定に用いる設備投資額は、用地取得費及び造成工事費、工場等の建設費及び増改築費(改装費を含む。)並びに償却資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第4号に規定する償却資産、自動車税の課税対象となる自動車及び軽自動車税の課税対象となる軽自動車をいう。)であって、固定資産台帳に記載されているものの取得費とする。

(操業開始届)

第8条 指定事業者は、当該事業所の操業を開始したときは、遅滞なく操業開始届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、調査の上操業開始日を認定するものとする。

(雇用奨励金の交付申請)

第9条 指定事業者が第2条第1号の雇用奨励金の交付を受けようとするときは、操業を開始した日から起算して6月を経過した日から6月以内に雇用奨励金交付申請書兼実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 雇用奨励金の2回目以降の申請については、前回の申請の日から起算して1年を経過した日から申請できるものとする。

(施設整備費補助金の交付申請)

第10条 指定事業者が第2条第2号の施設整備費補助金の交付を受けようとするときは、操業を開始した日から起算して6月を経過した日から6月以内に施設整備費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第11条 町長は、前2条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の区分ごとに補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第7号)に必要な条件を付して申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた指定事業者は、補助金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(増設の場合の奨励措置)

第13条 事業所を増設する者に対する奨励措置は、その増設部分に対して適用するものとする。この場合において、補助金の額は、当該事業所に係る当該年度の固定資産税の納付税額を既設事業所との固定資産の取得価格比、従業員数比等を勘案して町長が定める。

(固定資産税の課税免除の申請)

第14条 指定事業者が第2条第3号の課税免除を受けようとするときは、当該固定資産を事業の用に供した日の属する年度の翌年(当該日が1月1日の場合はその年)の3月31日までに固定資産税課税免除申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、固定資産税課税免除決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(指定承継届)

第15条 指定事業者の事業を承継した者は、当該事業承継の日から30日以内に、指定承継届(様式第11号)に、承継の事実を証するに足る書類又はその写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(休廃止届)

第16条 指定事業者が事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく操業休止(廃止)(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第17条 町長は、条例第7条の規定により指定事業者の指定を取り消したときは、指定事業者指定取消通知書(様式第13号)により理由を付して通知しなければならない。

2 条例第7条の規定により指定を取り消された場合に指定事業者が返還するべき補助金の額(次項において「返還額」という。)は、次のとおりとする。ただし、町長がやむをえないと認めるときは、この限りでない。

(1) 条例第7条第1項第1号又は第3号に該当し、指定を取り消された場合

 操業開始日から1年以内 既に交付した補助金の額の全額

 操業開始日から1年を超え、3年以内 既に交付した補助金の額の3分の2に相当する額

 操業開始日から3年を超え、5年以内 既に交付した補助金額の額の3分の1に相当する額

(2) 条例第7条第1項第2号又は同条第2項に該当し、指定を取り消された場合 既に交付した補助金の額の全額

3 前項の規定により算出した返還額に1万円未満の端数があるときは、これを切り上げた額をもって返還額とする。

(関係書類の保管)

第18条 指定事業者は、補助金事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助金事業終了年度の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。

(創業支援)

第19条 条例第9条に規定する創業支援は、小坂町創業チャレンジ支援事業実施要綱に基づき助成措置を講ずるものとする。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(規則失効に伴う経過措置)

3 令和7年3月31日以前に指定事業者として指定を受けた者については、この規則の規定は、なお、その効力を有する。

(平成28年規則第8号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第12号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

小坂町産業振興促進条例施行規則

平成25年3月29日 規則第6号

(令和3年9月17日施行)