○小坂町職員の退職の理由の記録に関する規則

平成24年11月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田県市町村職員の退職手当に関する条例(昭和33年秋田県市町村総合事務組合条例第2号)第5条の5の規定に基づき、職員の退職の理由の記録に必要な事項を定めるものとする。

(退職の理由の記録の記載事項)

第2条 退職の理由の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 退職の日における職名

(4) 退職の理由

(5) その他参考となるべき事項

2 退職勧奨の記録の様式は、別記様式とする。

(保管)

第3条 退職の理由の記録は、任命権者が5年間保管しなければならない。

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

様式 略

小坂町職員の退職の理由の記録に関する規則

平成24年11月30日 規則第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成24年11月30日 規則第16号
平成26年3月7日 規則第2号