○小坂町職員の退職の理由の記録に関する規則
平成24年11月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田県市町村職員の退職手当に関する条例(昭和33年秋田県市町村総合事務組合条例第2号)第5条の5の規定に基づき、職員の退職の理由の記録に必要な事項を定めるものとする。
(退職の理由の記録の記載事項)
第2条 退職の理由の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び生年月日
(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間
(3) 退職の日における職名
(4) 退職の理由
(5) その他参考となるべき事項
2 退職勧奨の記録の様式は、別記様式とする。
(保管)
第3条 退職の理由の記録は、任命権者が5年間保管しなければならない。
附則
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
様式 略