○小坂町都市公園条例

平成25年3月14日

条例第17号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は、この章の定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第3条 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

第3章 都市公園の管理

(行為の制限)

第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項についてはこの限りではない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をするとき。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、大規模な集会、その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 花火、のろし、その他火気を使用すること。

(6) 前各号のほか、町長が公園の管理上特に必要があると認める行為

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、内容、期間及び場所又は公園施設、その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。ただし、変更が規則で定める軽易なものであるときは、この限りでない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 町長は、公園の管理上必要があると認めるときは、第1項又は第3項の許可に条件を附すことができる。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項若しくは前条の許可に係るもの又は町長が公益上必要と認めるものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又はごみその他の汚物を捨て、その他不衛生な行為をすること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 危険又は他人の迷惑となる行為をすること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ又は止めておくこと。

(9) 公園をその他用途外に使用すること。

(10) その他公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、公園の損傷その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項及び法第6条第2項の規定による許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき又は公園施設以外の工作物その他の物件若しくは施設(以下「工作物等」という。)を設けて公園を占用しようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業

 設置又は占用の目的

 設置又は占用の場所

 設置又は占用の期間

 種類及び構造

 管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業

 管理する公園施設

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 変更する事項

 変更する理由

 その他町長が指示する事項

(申請書の添付書類)

第8条 法第5条第1項、法第6条第1項又は第3項の規定により、公園施設の設置若しくは、公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(有料公園施設)

第10条 町が設置する公園のうち、有料公園施設を別表第1に掲げるとおりとする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第11条 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の敷地面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書きの条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書きの条例で定める範囲は、同号で規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築物を越えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書きの条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書きの条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(監督処分)

第12条 町長は次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定により許可したことを取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園から退去を命ずることができる。

(1) この条例又は、この条例に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

(3) 偽り、その他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命じることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第13条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第14条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第17条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報又は新聞紙に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第15条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第16条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、規則で定める手続きにより行うものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第17条 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させるなどの方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 公園を構成する土地、又は物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料)

第19条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は、第4条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第20条 町長は、必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第21条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、町長が公園の使用の許可を受けた者の責に帰することのできない自由により、公園を使用できなくなったとき、その他特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(公園の区域の変更及び廃止)

第22条 町長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を広告しなければならない。

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第23条 第4条から第19条までの規定は、法第23条第3項に規定する公園予定地及び予定公園施設について準用する。

(報告、調査)

第24条 町長は、公園の管理上必要があると認めるときは、法又は、この条例の規定による許可事項その他必要と認める事項について報告を求め、又は職員に必要な場所に立ち入らせ調査させることができる。

2 前項に規定する職員は、要求があるときは、その身分を示す証明書を提示しなければならない。

(規則への委任)

第25条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

公園の名称

有料公園施設の名称

摘要

小坂中央公園

小坂町交流センター

小坂屋内温水プール

小坂町康楽館

小坂鉱山事務所

小坂町「天使館」

有料公園施設は、それぞれに設置条例が定められているため、使用料、利用期間及び利用時間等はその規則による。

別表第2(第19条関係)

1 法第5条第2項の規定により公園施設を設置し、又は管理する場合の使用料

区分

単位

金額

公園施設の設置の許可を受けてする土地の使用

使用面積1平方メートルにつき1年

近傍類地の1平方メートル当たりの固定資産税台帳登録価格に比準する価額に100分の3.6を乗じて得た額

公園施設の管理の許可を受けてする施設の使用

使用面積1平方メートルにつき1年

1平方メートル当たりの再建設価格から経過年数による償却額を差し引いた額に100分の7を乗じて得た額

備考 使用期間が1年に満たない場合の使用料は、日割りをもって計算する。

2 法第6条第1項又は第3項の規定により公園を占用する場合の使用料

区分

金額

電柱等これに類するもの

小坂町道路占用料徴収条例(平成13年条例第17号)の別表に定める物件とし、使用料の額は、同表に定めるところによる。

地下埋設管等に類するもの

小坂町都市公園条例

平成25年3月14日 条例第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成25年3月14日 条例第17号