○小坂町産業振興促進条例

平成25年3月14日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、町内の製造業、旅館業(下宿を除く。)、農林水産物等販売業、情報サービス業等、農業用施設、研究施設及び振興業種に属する事業所(以下「製造業等」という。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては、改修(増築、改築、修繕又は模様替えをいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をした者に対する支援(以下「立地等支援」という。)及び町内において創業等を行う者に対する支援(以下「創業支援」という。)に関する必要な措置を講じることにより、本町産業の振興を促進し、雇用機会の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 製造業 土地、建物及び機械器具を設備し、物の製造又は加工を行うために必要な施設をいう。

(2) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)に定める旅館業(下宿営業を除く。)を行うために必要な施設をいう。

(3) 農林水産物等販売業 町内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として、製造、加工、若しくは調理したものを店舗において主に当該地区以外の者に販売することを目的とする事業をいう。

(4) 情報サービス業等 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第5条の13第6項及び第20条の16第6項に掲げる事業をいう。

(5) 農業用施設 農業生産を目的とする事業の用に供する施設をいう。

(6) 研究施設 製造の事業を営む者が先端的な技術等に係る研究の用に供する施設をいう。

(7) 振興業種に属する事業所 社会のニーズの広がりに対応した産業分野で、町内において健康・福祉サービス業、環境・エネルギーサービス業、観光サービス業の用に供する施設をいう。

(8) 取得した固定資産総額 製造業等の取得等に要した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する家屋及び償却資産に限る。)の取得価格の合計額をいう。

(立地等支援)

第3条 町長は、第1条に規定する立地等の支援として、用地の取得、道路等の整備、従業員の確保及びその他町長が必要と認める事項に関する便宜の供与並びに固定資産税の課税免除及び経費の助成による奨励措置を講ずるものとする。

2 前項に規定する固定資産税の課税免除は、第2条第5号から第7号までに規定する施設を対象とし、土地については、当該施設の敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該製造業等の建設の着手があった場合における土地)に限るものとする。

(立地等支援事業者)

第4条 町長は、次の要件のいずれにも適合する者について、立地等支援を受けることができるもの(以下「立地等支援事業者」という。)として、指定を行うことができるものとする。

(1) 本町産業の振興及び雇用の促進に資するものであること。

(2) 新規雇用従業員の増加が見込まれるものであること。

(3) 製造業等の取得にあたって、取得した固定資産総額が次の表の区分による額を超えるものであること。

対象業種

資本金規模

5,000万円以下

5,000万円超1億円以下

1億円超

製造業

500万円

1,000万円(※)

2,000万円(※)

旅館業

500万円

1,000万円(※)

2,000万円(※)

農林水産物等販売業

500万円

500万円(※)

情報サービス業等

500万円

500万円(※)

農業用施設

500万円

1,000万円(※)

2,000万円(※)

研究施設

500万円

1,000万円(※)

2,000万円(※)

振興業種

500万円

1,000万円(※)

2,000万円(※)

※法人新増設分のみ

2 前項の規定にかかわらず、町長は、本町産業の振興に特に寄与するものと認められる者について、立地等支援事業者として指定することができるものとする。

3 町長は、第1項又は第2項による指定を行うにあたって、必要な条件を付することができるものとする。

(奨励措置の適用期間)

第5条 第3条第1項の奨励措置の適用期間は3年以内とする。

(立地等支援の承継)

第6条 法人の合併若しくは分割又は譲渡、相続その他の理由により立地等支援に係る事業が承継された場合は、町長が適当と認めるときは、当該事業を承継した者が立地等支援事業者としての地位を承継したものとして取り扱うものとする。

(指定の取消し等)

第7条 町長は、立地等支援事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取消し、固定資産税の課税免除額の遡及納付を求めることができるものとする。

(1) 操業開始日から5年以内に当該事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は当該事業が廃止若しくは休止の状態にあるものと認められる場合

(2) 第4条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当しないこととなった場合

(3) 製造業等を他の事業の用途に供した場合

(4) 町税を滞納した場合

(5) 製造業等の操業にあたって、必要な公害防止の措置を怠っている場合

2 町長は、不正な手段により立地等支援事業者の指定を受けた者に対しては、速やかにその指定を取消し、固定資産税の課税免除額の遡及納付を求めなければならない。

(報告等)

第8条 町長は、立地等支援事業者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができるものとする。

(創業支援)

第9条 町長は、第1条に規定する創業支援として、創業等に係る経費の助成措置を講ずるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(条例の失効に伴う経過措置)

3 令和7年3月31日以前に立地等支援事業者の指定を受けた者については、この条例の規定は、なお、その効力を有する。

(平成28年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

小坂町産業振興促進条例

平成25年3月14日 条例第15号

(令和3年9月16日施行)