○小坂町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例
平成25年3月14日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第115条の12第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。)の指定に関し基準を定めるものとする。
(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)
第2条 法第78条の2第1項により条例で定める定員は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業等の指定に係る申請者の資格)
第3条 法第78条の2第4項第1号、第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(法第8条第23項第1号に規定するものに限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。