○小坂町創業チャレンジ支援事業実施要綱
平成23年4月1日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小坂町産業振興促進条例施行規則(平成25年小坂町規則第6号)第19条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 この要綱は、小坂町の地域特性をいかした内発型産業の振興を図るため、新規創業又は、日本標準産業分類の小分類に区分する分野において、現事業分野以外の新分野への事業展開等を計画する法人、個人及び団体に対し、その初期投資経費の一部を補助することにより当該事業を支援し、もって地域の経済の活性化及び雇用機会の創出に資することを目的とする。
(支援対象事業者)
第3条 この要綱に基づく創業チャレンジ支援(以下「創業支援」という。)の対象者は、小坂町内に住所又は事業活動の拠点を有する法人、個人及び団体とする。(小坂町に創業を目的に移住するものをふくむ)
2 前項の団体とは、規約等において、組織、構成員の資格、加入及び脱退並びに会計及び財産に関する定めが明確になっており、団体としての実態を有するものと認められるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、町税の滞納がある法人及び個人並びに町税の滞納がある構成員を含む団体については、これを支援対象とはしない。
(創業支援対象事業)
第4条 創業支援の対象事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。なお、日本標準産業分類の小分類に区分する分野において、現事業分類以外の新分野への事業展開を計画する法人、個人及び団体においては、事業開始日において、雇用期間の定めのない年齢65歳未満の町内在住者1名以上を常用労働者又は短時間労働者として雇用するものとする。
(1) 地域の農林水産資源又は自然資源を活用した加工又は販売事業
(2) 小坂町の観光地としての魅力向上に資する事業
(3) 町民や町内の事業所のニーズに対応した各種事業で、地域の活性化に資するものと認められる事業
(補助金)
第5条 町長は、第7条第2項において認定した計画に対し、予算の範囲内で次の補助金を交付することができる。
(1) 創業支援補助金
事業開始後6カ月以内に支払いが完了する次の初期投資経費(雇用に係る人件費を除く。)の2分の1に相当する額(100万円を超える場合は100万円)の補助金を交付する。
ア 事業用施設に係る土地及び建物の賃借料
イ 設備機器、備品等の製作、購入、リース、改良又は修繕に要する経費
ウ マーケティング活動に要する経費
エ 技術、経営指導等のコンサルティングに要する経費
オ 法人登記に必要な経費
カ その他町長が特に必要と認める経費
(2) 雇用奨励金
事業開始後1年以内に新たに雇用された従業員のうち、町内在住者で6カ月以上継続して雇用された従業員1人につき、次の各号の区分に応じて定める金額の合計額(100万円を超える場合は100万円)の補助金を交付する。
区分 | 1人当たりの交付額 |
ア 常用労働者であって、採用時の年齢が30歳未満の者又は就職に伴い町内に転入した者 | 30万円 |
イ 常用労働者(アに該当する者を除く。) | 15万円 |
ウ 短時間労働者 | 10万円 |
2 前項第1号の創業支援補助金の算定にあたっては、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税、地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税並びに国及び地方公共団体から交付された補助金等は、対象経費から除くものとする。
3 第1項第2号の雇用奨励金の交付については、他の法令等の適用を受け本要綱の雇用奨励金と同様の目的の給付を受けることができるときは、これを支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特別な理由があると認めたときは、事業の開始から6月以内に限り事業計画書を受理することができるものとする。
(事業計画の認定)
第7条 町長は、事業計画書を受理したときは、その内容の審査を行い補助金交付の適否を決定する。
(事業計画の変更)
第9条 認定事業者は、事業計画に変更が生じたときは、軽微な変更の場合を除いて、速やかに事業計画書変更届(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の事業計画変更届の内容の審査を行い、改めて補助金交付の適否を決定する。
3 町長は、補助金の交付を適当と認めたときは、申請者に事業計画変更認定書(様式第5号)を交付するものとする。
(認定の取消)
第10条 町長は、認定事業者が次のいずれかに該当したときは、その認定を取り消すことができるものとする。
(1) 事業計画の認定後6カ月以内に事業を開始しなかった場合
(2) 事業開始後1年以内に当該事業を休止又は廃止し、事業の継続が困難と認められる場合
(3) 事業開始日において雇用する労働者を6カ月以内に解雇した場合
(4) 前条第1項の事業計画変更届の提出を怠った場合
(5) 虚偽その他の不正な手段で認定を受けたことが判明した場合
(補助金の交付等)
第11条 補助金は、小坂町財務規則(平成24年小坂町規則第5号)により交付する。
2 補助金の交付は、小坂町財務規則第241条第2項の規定により、概算払をすることができる。
(事業の成果及び決算の報告)
第12条 この要綱により補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付年度を含む3カ年間、毎年度の経営状況を事業経過報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。
(関係書類の保管)
第13条 補助事業者は、この要綱による補助金交付に係る関係書類、会計簿等を、補助金の交付年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第9号)
この要綱は、平成24年8月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第62号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
様式 略