○小坂町新総合教育エリア振興基金条例
平成24年3月6日
条例第18号
(設置)
第1条 小坂町新総合教育エリア構想の一環として「ものづくり教育」、「環境教育」を柱とした、小学校・中学校・高等学校の連携を図るとともに、小坂高等学校の発展と存続、地域の振興につながることを目的とする事業の取り組み強化を図るため、小坂町新総合教育エリア振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積み立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(基金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、その設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。