○小坂町議会議員及び小坂町長の選挙におけるポスター掲示場設置条例

平成24年2月22日

条例第5号

小坂町議会議員及び小坂町長の選挙におけるポスター掲示場設置条例(昭和59年小坂町条例第5号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 小坂町議会議員及び小坂町長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

(総数の減少)

第2条 小坂町選挙管理委員会は、特別な事情がある場合には、法第144条の2第9項の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、小坂町選挙管理委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小坂町議会議員及び小坂町長の選挙におけるポスター掲示場設置条例

平成24年2月22日 条例第5号

(平成24年2月22日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
平成24年2月22日 条例第5号