○小坂町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成22年9月1日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、小坂町消防団に積極的に協力している事業所等に対する表示証の交付等に関し必要な事項を定め、もって地域の消防防災力の充実、強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 協力事業所 町長が消防団活動に協力している事業所等として認めた事業所をいう。

(3) 表示証 協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付する消防団協力事業所表示証をいう。

(4) 消防団長等 消防団長及び他自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。

(協力事業所としての認定の申請等)

第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所は、小坂町消防団協力事業所表示証交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 消防団長等は、消防団活動に協力している事業所について、協力事業所としての認定及び表示証の交付を町長に推薦することができる。

(協力事業所としての認定)

第4条 町長は、前条に規定する申請又は推薦があった場合において、当該申請又は推薦に係る事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、協力事業所としての認定を行うものとする。ただし、当該事業所が消防関係法令に重大な違反をしているときは、これを行わないものとする。

(1) 従業員が消防団員として2人以上入団している事業所

(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所

(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供する等の協力をしている事業所

(4) 消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、町長が特に優良と認める事業所

(表示証の交付)

第5条 町長は、前条の規定により協力事業所としての認定を行ったときは、当該協力事業所に表示証(様式第2号)を交付するものとする。

2 協力事業所として認定した事業所が他市町村にある場合は、協議の上、当該協力事業所が所在する市町村の長と連名で、表示証を交付することができるものとする。

(表示証の表示)

第6条 協力事業所は、第8条第1項に規定する表示証の有効期間に限り、表示証を表示することができる。

2 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。

(1) 当該協力事業所の建物等の見えやすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像

3 表示証は、その寸法を同率に拡大し、又は縮小して使用することができる。

(表示証交付整理簿の備付け)

第7条 町長は、表示証の交付に際して、小坂町消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)を備え付け、表示証の交付に関する協力事業所の名称、所在地、有効期間等の必要事項を記録しておかなければならない。

(表示証の有効期間等)

第8条 表示証の有効期間は、原則として、認定を受けた日から2年を経過する日又は次条第1項の規定による認定の取消しの日までの間とする。

2 前項の規定にかかわらず、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示証の有効期間を総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。

3 町長は、有効期間が満了する前に、協力事業所における協力事項の現状及び表示証の表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。

(認定の取消)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協力事業所としての認定を取り消すことができる。この場合において、町長は、当該事業所に対し、文書により取り消し理由等を通知するものとする。

(1) 協力事業所が事業を廃止し、又は休止したとき。

(2) 第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により協力事業所の認定を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、表示証の表示が適当でないと認めたとき。

2 前項の規定により協力事業所としての認定を取り消された事業所は、速やかに、表示証を町長へ返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第10条 町長は、協力事業所の名称、消防団への協力内容等について、広報紙等により公表するものとする。

(協力事業所の表彰)

第11条 町長は、協力事業所の協力内容等が特に優良と認められるときは、当該事業所を表彰することができるものとする。

(所掌)

第12条 この要綱に関する事務は、町民課町民生活班において所掌する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

(平成30年要綱第24号)

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

様式 略

小坂町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成22年9月1日 要綱第11号

(平成30年7月1日施行)