○小坂町消防団安全管理規程
平成23年3月25日
規程第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規定は、小坂町消防団(以下「消防団」という。)における団員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進を図ることを目的とする。
(消防団長の責務)
第2条 消防団長(以下「団長」という。)は、団員の安全管理の責任者として、公務災害の防止及び軽減を図り、団員の安全の維持向上に努めなければならない。
(総括安全管理者の責務)
第3条 総括安全管理者は、団員の安全管理について総括し、団員の安全の維持向上に努めなければならない。
2 総括安全管理者は、団員の安全管理のために、鹿角広域行政組合消防本部(以下「消防本部」という。)の総括安全管理者と相互に協力連携を図らなければならない。
(安全管理者の責務)
第4条 安全管理者は、団員の安全管理の推進者として、この規程に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
(班長等の責務)
第5条 訓練時並びに消防活動時等における班長並びに副班長は、常に団員の活動状況を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(団員の責務)
第6条 団員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全管理者及び安全管理者がこの規程に基づいて実施する安全管理上の措置を厳守しなければならない。
第2章 安全管理体制
(総括安全管理者)
第7条 消防団本部に総括安全管理者を置く。
2 総括安全管理者は、消防団本部において副団長をもって充てる。
3 総括安全管理者は、第2条に規程する責務を負うとともに、安全管理者その安全管理に関係ある者を監督指導する。
4 総括安全管理者は、女性団員の就業に関し、労働基準法(昭和22年法律第49号)第6章の2の規程を踏まえ、適切な措置を講じなければならない。
(安全管理)
第8条 各分団に安全管理者を置く。
2 安全管理者は、分団長をもって充てる。
3 安全管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。
(4) 各分団施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
4 安全管理者は、前項各号に定める職務に関し、必要に応じ総括安全管理者に対して改善措置等について意見を具申しなければならない。
(安全担当者)
第9条 安全管理者は、安全管理者の職務を補助させるために、必要に応じ安全担当者を選任する。
2 安全担当者は、安全管理者の指示を受け、前条第3項に掲げる安全に関する職務を誠実に行わなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第10条 訓練時の安全管理に関する事項については、消防本部の「訓練時等における安全管理要綱」に準じて、別に定めるものとする。
第3章 安全委員会
(安全委員会)
第11条 消防団本部に安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる安全管理に関する事項について調査審議する。
(1) 団員の危険を防止するための対策に関する事項
(2) 安全管理の指導及び教育に関する事項
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関する事項
(4) その他安全管理に必要な事項に関すること。
(組織)
第12条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副団長をもって充て、副委員長は、本部長をもって充てる。
3 委員は、安全管理者をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第13条 委員長は委員会を総理し、議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(招集)
第14条 委員会は原則として毎年4月に委員長が招集する。ただし、委員長が必要と認めたときは、随時招集することができる。
(定数)
第15条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(関係者の出席等)
第16条 委員長は、議事に関し特に必要と認める場合は、団長の承諾を得て関係者を委員会に出席させ意見を聴取し、又は、資料の提出を求めることができる。
(結果報告)
第17条 委員長は、会議終了後、速やかに団長にその結果を報告し、必要に応じ意見を具申しなければならない。
(安全管理業務)
第18条 委員会の庶務は、小坂町役場町民課において処理する。
第4章 安全巡視
(巡視)
第19条 総括安全管理者は、年1回以上消防団施設等を巡視し、安全上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
2 安全管理者は、月1回以上消防団施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるとき、又は安全担当者から改善に関し報告を受けたときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、総括安全管理者に報告しなければならない。
3 安全担当者は、必要に応じ消防団施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全管理者に報告しなければならない。
(分団施設等)
第20条 団長及び分団長は、常に安全管理に配慮し、消防団施設等の整備に努めるものとする。
(消防資器材の点検整備)
第21条 団員は、常に消防車及び消防資器材を点検整備し、異常が認められた場合は、速やかに安全管理者に報告しなければならない。
第5章 記録
(記録)
第22条 安全管理者は、次に掲げる記録を整備し、必要に応じて総括安全管理者に報告しなければならない。
(1) 安全教育実施記録
(2) 安全巡視等の結果記録
(3) その他安全に関して必要な記録
2 総括安全管理者は、前項の報告内容及び安全委員会記録を整備し、団長に報告しなければならない。
3 各種記録表及び報告等の文書の保存期間は3年とする。
第6章 補則
(補則)
第23条 この規程に定めるもののほか、必要事項は、別に定める。
付則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。