○小坂町国民健康保険財政調整基金管理運用規程

平成22年4月14日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、小坂町国民健康保険財政調整基金条例(昭和59年小坂町条例第4号)第5条の規定により、小坂町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(基金の管理運用)

第2条 基金の管理運用に当たっては確実、かつ、効率的に運用しなければならない。

(利率等)

第3条 条例の繰替運用の規定により、基金に属する現金を繰り替えて運用する場合の期間は、繰り替えの日の属する年度とし、利率及び繰戻しの方法は次のとおりとする。

(1) 利率 繰替運用実行日現在の一時借入金利率未満

(2) 繰戻しの方法 期間満期一括償還

(基金の出納保管)

第4条 基金に属する現金の出納保管は、会計管理者の所管とする。

(基金台帳)

第5条 財政担当課長は基金の現状を明らかにするため、基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。

(基金の繰替運用計画書)

第6条 財政担当課長は基金を繰替運用しようとするときは、あらかじめ、基金繰替運用計画書(様式第2号)を作成し、会計管理者を経て町長に報告しなければならない。

(基金繰替運用状況報告書)

第7条 財政担当課長は、基金の繰替運用状況並びに現金の保管状況を基金繰替運用状況報告書(様式第3号)により、毎年3月31日までに町長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(適用利率の経過措置)

2 規程第3条第1号の規定は、当分の間、0%を適用するものとする。

様式 略

小坂町国民健康保険財政調整基金管理運用規程

平成22年4月14日 規程第5号

(平成22年4月14日施行)