○小坂町小坂財産区財産管理運営基金条例
平成22年9月17日
条例第19号
(設置の目的)
第1条 小坂町小坂財産区(以下「財産区」という。)財産の適正な維持管理及び運営を図るため、小坂町小坂財産区財産管理運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、小坂町小坂財産区特別会計予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、小坂町小坂財産区特別会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限りこれを処分することができるものとし、予算で定める。
(1) 災害等で、財産区が管理する財産が損壊又は消失し、緊急に必要が生じた経費に充てる場合
(2) 財産区が管理する財産の造林等に多額の経費を必要とする場合
(3) 財産区が管理する財産の貸付契約の満了等により、財産区特別会計の歳入予算に著しく欠かんが生じることとなった場合
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。