○小坂町小坂財産区財政調整基金条例

平成22年9月17日

条例第18号

(設置の目的)

第1条 小坂町小坂財産区の健全な財政運営を図るため、小坂町小坂財産区財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、小坂町小坂財産区特別会計予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、小坂町小坂財産区特別会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 財源の不足を生じたときの財源に充てるための基金の処分は、次に該当する場合に限るものとする。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) その他、必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小坂町小坂財産区財政調整基金条例

平成22年9月17日 条例第18号

(平成22年9月17日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成22年9月17日 条例第18号