○小坂町指定給水装置工事事業者研修に関する取り扱い要綱
平成22年2月25日
要綱第1号
(目的)
第1条 給水装置は、人の生命、健康に直接係わる水道水の衛生に関連する施設である。したがって、指定給水装置工事事業者(以下、「指定事業者」という。)に定期的な研修を受講させることにより、お客さまへの安全・安心な給水の確保の実現に向けて水道事業者からの速やかな情報提供を図るとともに、併せて、給水装置工事主任技術者(以下、「主任技術者」という。)の選任・解任等の変更届提出状況等の確認を同時に行うことを目的とする。
(研修対象者)
第2条 研修の対象は、水道事業者が自ら指定を行った全ての指定事業者のうち、この研修を踏まえ必要な社内の周知や教育を実施できる者を対象とする。
(研修時期)
第3条 おおむね3年に1回の開催とする。
(ただし、研修の開催時期については、各水道事業者の判断によるものとする。)
(研修通知)
第4条 水道事業者は、自ら指定を行った指定事業者全てに対して通知するものとする。
(申請手続き)
第5条 研修を受講しようとする指定業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を水道事業者に提出するものとする。
① 指定事業者名および住所(第1号様式)
② 研修を受けようとする者の氏名および住所(第1号様式)
③ 主任技術者名等(第1号様式別紙)
(なお、主任技術者の選任・解任等の変更届提出状況の確認を行うため、これらの関係書類を添付するものとする。)
(研修費用)
第6条 研修に際し、水道事業者が指定事業者より研修受講料として、その費用を徴収することができることとする。なお、その費用は個々の水道事業者がとりまとめることとする。
(ただし、複数の水道事業者が日本水道協会都道府県支部等を主体として広域的に実施した場合は、実施団体長(支部長等)がその費用を徴収することができる。また、研修実費に即した最低限の費用とすることが望ましい。)
(研修修了証の交付)
第7条 研修受講者に対して、水道事業者は修了証書を交付することとする。
(ただし、複数の水道事業者が日本水道協会都道府県支部等を主体として広域的に実施した場合は、実施団体長名(支部長名等)の修了証書の交付に換えることができる。)
(研修不参加者の取り扱い)
第8条 研修に参加しなかった指定業者については、その理由を書面にて水道事業者へ提出するものとする。
(研修の実施主体)
第9条 研修は、指定事業者を自ら指定している水道事業者が実施する。
(ただし、複数の水道事業者が日本水道協会都道府県支部等を主体として広域的に研修を開催することをさまたげるものではない。その際は、個々の水道事業者が指定を受けた事業者に対して周知を必要としている連絡事項(施工基準、指定材料等)に配慮することとする。
(研修テキスト)
第10条 研修は(社)日本水道協会の共通テキスト及び小坂町のテキストを使用し行うものとする。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、平成22年2月1日から適用する。
様式 略