○小坂町小規模修繕等契約希望者登録要綱

平成22年3月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、小坂町(以下、「町」という。)が発注する小規模な修繕等について、町の入札参加資格審査申請が困難な町内に本店を有する法人、又は町内に住所を有する個人事業主などの小規模事業者の受注機会を拡大し、積極的に活用することによって、町内経済の活性化を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 本要綱において対象としている小規模修繕等は、原則として、内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められるもので、1件の予定金額が30万円(消費税及び地方消費税の額を含む。)以下のものとする。

2 小規模修繕等の種類及びその内容の例示は別表の通りとする。

(登録できる者)

第3条 小規模修繕希望者登録名簿(以下、「小規模登録名簿」という。)に登録できる者は、町内に本店を有する法人、又は町内に住所をする個人事業主とし、建設業の許可の有無、経営組織、従業員数等は問わないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 破産者で復権を得ない者

(2) 代表者(役員及び委任を受けた者を含む。)又はその経営に事実上参加している者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であると認められる者

(3) 希望業種を履行するために必要な資格、許可等を有しない者

(4) 自ら履行できない者

(5) 町税等を滞納している者

(6) その他公共の発注の相手方として不適当と認められる者

(登録の申請)

第4条 小規模登録名簿に登録を希望する者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 小規模修繕等契約希望者登録申請書(様式第2号)

(2) 契約実績報告書(様式第3号)

(3) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等の写し

(4) 商業登記簿謄本又は身分証明書

(5) 納税証明書

(6) 誓約書(様式第4号)

(7) その他町長が必要と認めた書類

2 登録申請の受付は、2年に1回定期の受付を行うほか、随時受け付けるものとする。

(審査及び小規模登録名簿への登載)

第5条 町長は、前条第1項に規定する登録の申請を受理したときは、申請書類に基づき申請内容を審査し、小規模登録名簿に登載するものとする。ただし、審査の結果、第3条各号の規定のいずれかに該当するため登録できないと認めたときは、当該業者にその旨を通知するものとする。

(登録業者の取扱い)

第6条 町長は、第2条に規定する対象の契約に係る業者選定に際しては、小規模登録名簿へ記載された者に、積極的に見積機会を与えるよう努めるものとする。

(登録の有効期間)

第7条 登録の有効期間は、当該登録が認定されたときから次期の定期の登録申請受付に基づく、登録の認定の時までとする。

(登録事項の変更等)

第8条 名簿に登載されている者は、登録内容に変更のあったときはその内容を、また、次に掲げる事項に該当するときはその旨を、小規模修繕等契約希望者登録事項変更届(様式第5号)により届け出なければならない。

(1) 廃業等により営業ができないとき。

(2) 登録を辞退したいとき。

(3) 希望業種を追加するとき。

(登録の取消し)

第9条 町長は、小規模登録名簿に登載されている者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条各号のいずれかに該当した場合

(2) 倒産又は破産した場合

(3) 業務に関して不正又は不誠実な行為があった場合

2 町長は、前項の規定により登録を取り消したときは、当該業者に、その旨を通知するものとする。

(契約保証金)

第10条 第2条に規定する対象の契約に関しては、小坂町財務規則(平成24年小坂町規則第5号)第126条第1項第6号の規定に基づき、契約保証金の納付を免除する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成22年3月1日から施行する。

(平成24年要綱第7号)

この要綱は、平成24年8月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成29年要綱第8号)

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

小坂町小規模修繕等契約希望者登録要綱

平成22年3月1日 要綱第2号

(平成29年3月30日施行)