○小坂町緊急雇用対策支援事業実施要綱
平成21年1月23日
要綱第2号
(事業の目的)
第1条 事業の縮小や倒産等に伴い、小坂町内(以下「町内」という。)に住所を有する大量の非自発的離職者等が発生するなど、雇用環境が著しく悪化していると町長が認定する場合、緊急雇用対策支援事業(以下「支援事業」という。)を実施し、離職者への支援及び再就職を促進することを目的とする。
(事業実施期間)
第2条 事業実施期間は、町長が定める日から6月間とする。
2 町長が、必要と認めるときは、事業期間を延長することができる。
(実施の要件)
第3条 支援事業は、次の各号を総合的に勘案し、町長が必要と認めた場合に実施する。
(1) 非自発的離職者の合計が、概ね50人以上一時的に発生している場合
(2) 鹿角公共職業安定所管内の有効求人倍率が、概ね3月連続して0.33倍を下回っている場合
(3) 地域内の経済情勢等の状況を勘案し、特に町長が必要と認めたとき。
(事業内容)
第4条 第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 事業所の事業規模の縮小や倒産等により、町内に住所を有する非自発的離職者となっている者を支援事業実施期間中に常用雇用した、町内、鹿角市又は大館市内に事業所を有する事業主に対し、雇用者1人当たり30万円の再就職緊急支援奨励金を支給する。
2 事業実施細目については、別に定める小坂町再就職緊急支援奨励金交付要領によるものとする。
(支給制限)
第5条 第4条第1項に掲げる者が、他の法令等の適用を受け、再就職緊急支援奨励金と同様の給付を受けることができるときは、再就職緊急支援奨励金を支給しない。
(関係機関との協議)
第6条 町長は、支援事業を実施しようとするときは、鹿角公共職業安定所長の意見を聴くものとする。
(事業の所掌)
第7条 この事業は、観光産業課観光商工班が所掌する。ただし、緊急雇用対策事業等の実施については、関係する課等において所掌する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年要綱第3号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第42号)
この要綱は、公布の日から施行する。