○小坂町中小企業経営安定資金融資保証料助成金交付要綱
平成21年1月23日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、秋田県中小企業融資制度要綱に定められた経済安定資金のうち、平成20年9月1日から実施された原油価格対策型分と平成21年1月15日から実施された緊急経済対策枠分で平成22年3月31日までに融資実行を受けたもの(以下「拡充経営安定資金」という。)に係る保証料を助成することについて、小坂町財務規則(昭和39年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、町内に事業の本拠を有する中小企業者で、拡充経営安定資金の融資実行を受けたもの(以下「借入者」という。)とする。
(助成対象経費)
第3条 助成金の対象経費は、借入者が支払った保証料に相当する部分とする。ただし、借入者が償還を延滞したこと等により増額された分を除くものとする。
(助成対象期間)
第4条 助成対象期間は、融資実行のあった年度から平成22年度までとする。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、助成対象期間中に支払われた保証料の2分の1の額とする。ただし、保証料を分割して支払う場合は、支払年度ごとに支払われた保証料の2分の1の額を交付するものとする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、規則に定める補助金等交付申請書(第105号様式)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 経営安定資金(拡充分)借入証明書
(2) 償還計画表又は金融機関が交付する融資明細書(償還計画がわかるもの)
(3) 秋田県信用保証協会が交付する信用保証決定通知(「信用保証決定のお知らせ(お客様用)」)の写し
(4) 保証料の支払いを証する書類(金融機関又は秋田県信用保証協会が交付するもの)の写し
2 補助金等の交付申請書の提出期限は、次のとおりとする。
(1) 初年度の申請の場合は、原則として融資実行日の翌日から起算して10日以内
(2) 2年度目以降の申請の場合は、当該年度の4月15日まで
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及び条件を申請者に規則に定める補助事業等交付決定書(第106号様式)を通知するものとする。
(実績報告)
第8条 助成金の交付決定を受けた者は、助成対象期間中の各年度終了後速やかに、規則に定める補助事業等実績報告書(第107号様式)を町長に提出しなければならない。
(決定の取り消し)
第9条 町長は、借入者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 融資資金を借り入れの目的以外に使用したとき。
(3) 事業をやめたとき又は事業継続の見通しが立たないとき(破産の手続き中(申し立て中を含む。)の場合を含む。)。
(助成金の返還)
第10条 町長は、借入者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(2) 融資の繰上償還による保証料の払い戻しを受けたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略