○小坂町長期継続契約を締結できる契約に関する条例

平成20年12月18日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結できる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結できる契約)

第2条 長期継続契約を締結できる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務機器及び情報処理機器の賃貸借に関する契約

(2) 事務機器及び情報処理機器の保守点検等業務の委託に関する契約

(3) 庁舎等の維持管理又は運営に関する契約

(4) 車両の賃貸借、運行委託に関する契約

(契約の期間)

第3条 長期継続契約のできる契約の期間は、6年以内とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小坂町長期継続契約を締結できる契約に関する条例

平成20年12月18日 条例第28号

(平成20年12月18日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年12月18日 条例第28号