○小坂町砂利採取計画認可事務取扱要綱
平成20年3月31日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、砂利採取法(昭和43年法律第74号。以下「法」という。)、砂利採取法施行令(昭和43年政令第241号。以下「政令」という。)及び砂利の採取計画等に関する規則(昭和43年通商産業省、建設省令第1号。以下「規則」という。)の施行に関し、海岸保全区域以外の区域において採取する砂利の採取計画の認可に関する事務の取り扱いについてに定める他、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「陸砂利」とは、平地に賦存している砂利をいうものとする。
2 この要綱において「山砂利」とは、山又は丘陵に賦存している砂利をいうものとする。
3 この要綱において「河川砂利」とは、河川区域及び河川保全区域に賦存している砂利をいうものとする。
4 この要綱において「洗浄」とは、骨材の生産を目的とする水洗施設を用いて洗浄することをいうものとする。
(認可の対象者)
第3条 法第16条の規定による採取計画の認可を受けることができる砂利採取業者は、次のとおりとする。
(1) 砂利の採取に関する自主保全の確立を目的として、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づいて設立された秋田県砂利工業組合(以下「組合」という。)及びその組合員(河川区域及び河川保全区域において採取する砂利の採取計画の認可は除く。)並びに中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づいて設立された協同組合(河川区域及び河川保全区域において採取する砂利の採取計画の認可に限る。)
(2) 砂利の採取業務を開始するにあたり、災害等の防止策が完全であり、かつ、埋め戻し整理等の保証能力を有すると認められる者(河川区域及び河川保全区域において採取する砂利の採取計画は除く。)
(認可の申請)
第4条 法第18条第1項の規定により認可申請をしようとする者は規則第3条第1項の規定による採取計画認可申請書(様式第1号)に採取計画書(別記1)を添付し、採取に着手する日の30日前までに町長に提出しなければならない。
2 認可の期間は次のとおりとする。
(1) 陸砂利及び山砂利の採取並びに洗浄のみに係るもの 1年以内とすること
(2) 河川砂利採取に係るもの 2ヶ月以内とすること
2 前項の同業者又は建設業者は次のとおりとする。
(1) 同業者とは、過去3年以内に県内で砂利採取計画の認可を受け砂利の採取を行っている者で、保証能力を有すると認められる者
(2) 建設業者とは、「小坂町建設業者等級格付名簿」の一般土木工事に記載された業者で保証能力を有すると認められる者
(変更認可の申請)
第6条 法第20条第1項の規定により当該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、規則第4条第1項の規定による採取計画変更認可申請書(様式第3号)に次の書類を添えて申請するものとする。
(1) 認可指令の写
(2) 規則第3条第2項各号に掲げる図面又は書面のうち採取計画の変更により記載内容の変更を必要とするもの
(3) 組合又は連帯保証人の承諾書(様式第3号―1)
(届出等への準用)
第7条 前条の規定は、法第22条の規定に基づき採取計画を変更すべきことを命ぜられた者に係る採取計画の変更の認可の申請について準用する。
(変更命令)
第10条 法第22条の規定に基づいて町長が行う砂利採取業者に対する採取計画の変更の命令は(様式第6号)により行うものとする。
(緊急措置命令等)
第11条 法第23条第1項の規定に基づいて行う緊急措置命令及び同条第2項の規定に基づいて町長が行う措置命令は(様式第8号)により行うものとする。
(廃止の届出)
第12条 法第24条の規定により、法第16条の認可に係る砂利採取場における砂利の採取を廃止したときは、規則第6条の規定による砂利採取廃止届書(様式第10号)により町長に届出するものとする。
(報告の徴収等)
第14条 法第33条の規定に基づき町長が徴収する報告は、次に掲げるとおりとする。
(1) 採取の着手に係る報告
(2) 第10条に規定する採取計画の変更の命令に係る報告
(3) 第11条に規定する緊急措置命令又は措置命令に係る報告
3 前各号に掲げる外、関係機関に対し町長が行う通知は、採取計画(変更)の認可(不認可)について(様式第22号)により行うものとする。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
様式 略