○小坂町砂利採取計画認可事務取扱要綱

平成20年3月31日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、砂利採取法(昭和43年法律第74号。以下「法」という。)、砂利採取法施行令(昭和43年政令第241号。以下「政令」という。)及び砂利の採取計画等に関する規則(昭和43年通商産業省、建設省令第1号。以下「規則」という。)の施行に関し、海岸保全区域以外の区域において採取する砂利の採取計画の認可に関する事務の取り扱いについてに定める他、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「陸砂利」とは、平地に賦存している砂利をいうものとする。

2 この要綱において「山砂利」とは、山又は丘陵に賦存している砂利をいうものとする。

3 この要綱において「河川砂利」とは、河川区域及び河川保全区域に賦存している砂利をいうものとする。

4 この要綱において「洗浄」とは、骨材の生産を目的とする水洗施設を用いて洗浄することをいうものとする。

(認可の対象者)

第3条 法第16条の規定による採取計画の認可を受けることができる砂利採取業者は、次のとおりとする。

(1) 砂利の採取に関する自主保全の確立を目的として、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づいて設立された秋田県砂利工業組合(以下「組合」という。)及びその組合員(河川区域及び河川保全区域において採取する砂利の採取計画の認可は除く。)並びに中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づいて設立された協同組合(河川区域及び河川保全区域において採取する砂利の採取計画の認可に限る。)

(2) 砂利の採取業務を開始するにあたり、災害等の防止策が完全であり、かつ、埋め戻し整理等の保証能力を有すると認められる者(河川区域及び河川保全区域において採取する砂利の採取計画は除く。)

(認可の申請)

第4条 法第18条第1項の規定により認可申請をしようとする者は規則第3条第1項の規定による採取計画認可申請書(様式第1号)に採取計画書(別記1)を添付し、採取に着手する日の30日前までに町長に提出しなければならない。

2 認可の期間は次のとおりとする。

(1) 陸砂利及び山砂利の採取並びに洗浄のみに係るもの 1年以内とすること

(2) 河川砂利採取に係るもの 2ヶ月以内とすること

(認可申請の保証)

第5条 認可の申請(河川区域及び河川保全区域において採取する砂利の採取計画は除く。)にあたっては、当該認可申請に係る採取計画の実施について組合の保証(様式第2号―1)を受けるものとする。ただし、認可申請しようとする者が組合の保証を受けない場合は、同業者又は建設業法(昭和24年法律第100号)による土木工事業若しくはとび・土工工事業の許可を受けている建設業者2名以上の連帯保証(様式第2号―2)を受けるものとする。

2 前項の同業者又は建設業者は次のとおりとする。

(1) 同業者とは、過去3年以内に県内で砂利採取計画の認可を受け砂利の採取を行っている者で、保証能力を有すると認められる者

(2) 建設業者とは、「小坂町建設業者等級格付名簿」の一般土木工事に記載された業者で保証能力を有すると認められる者

(変更認可の申請)

第6条 法第20条第1項の規定により当該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、規則第4条第1項の規定による採取計画変更認可申請書(様式第3号)に次の書類を添えて申請するものとする。

(1) 認可指令の写

(2) 規則第3条第2項各号に掲げる図面又は書面のうち採取計画の変更により記載内容の変更を必要とするもの

(3) 組合又は連帯保証人の承諾書(様式第3号―1)

(届出等への準用)

第7条 前条の規定は、法第22条の規定に基づき採取計画を変更すべきことを命ぜられた者に係る採取計画の変更の認可の申請について準用する。

(審査)

第8条 町長は、第4条第6条及び前条の規定による認可に係る申請書を受理したときは、すみやかにその内容を審査するものとする。

(認可等の通知)

第9条 町長は前条の規定による審査の結果、法第19条に規定する認可をしてはならない要件に該当しないと認めるときは(様式第4号)により、該当すると認めるときは(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(変更命令)

第10条 法第22条の規定に基づいて町長が行う砂利採取業者に対する採取計画の変更の命令は(様式第6号)により行うものとする。

2 町長は、前項の命令を行ったときは、認可採取計画変更命令について(様式第7号)により関係機関にその旨を通知するものとする。

(緊急措置命令等)

第11条 法第23条第1項の規定に基づいて行う緊急措置命令及び同条第2項の規定に基づいて町長が行う措置命令は(様式第8号)により行うものとする。

2 町長は、前項の命令を行ったときは、(緊急)措置命令について(様式第9号)により関係機関にその旨を通知するものとする。

(廃止の届出)

第12条 法第24条の規定により、法第16条の認可に係る砂利採取場における砂利の採取を廃止したときは、規則第6条の規定による砂利採取廃止届書(様式第10号)により町長に届出するものとする。

2 町長は、前項の届出があったときは、遅滞なく砂利採取場の廃止状況を確認し、砂利採取廃止確認書(様式第11号)を交付するとともに、その写しを添付して保証人に対し通知するものとする。

(完了の届出)

第13条 法第16条の認可及び第20条第1項の変更の認可に係る砂利採取場における砂利の採取を完了したときは、砂利採取完了届(様式第12号)により遅滞なく、町長に届出するものとする。

(報告の徴収等)

第14条 法第33条の規定に基づき町長が徴収する報告は、次に掲げるとおりとする。

(1) 採取の着手に係る報告

(2) 第10条に規定する採取計画の変更の命令に係る報告

(3) 第11条に規定する緊急措置命令又は措置命令に係る報告

2 砂利採取業者は、前各号の報告を次の表に掲げる区分に応じ、同表に定めるところにより行わなければならない。

区分

報告書の様式等

期限

様式

前項第1号の報告

採取に着手した日から7日以内

砂利採取着手届(様式第13号)

前項第2号の報告

採取計画の変更命令書が到達した日から7日以内

採取計画変更命令に基づく報告書(様式第14号)

前項第3号の報告

緊急措置命令書又は措置命令書が到達した日から7日以内

(緊急)措置計画書(様式第15号)

当該措置が終了した日から7日以内

措置済報告書(様式第16号)

(通報等)

第15条 法第36条第1項の規定により町長が行う通報は、砂利採取業者が法第16条の規定に違反していると認めたときは、砂利採取法第16条違反について(様式第17号)により、法第26条の規定により認可の取り消しをしたときは、砂利採取法第26条による認可の取消について(様式第18号)により行うものとする。

2 法第36条第3項の規定により町長が行う通報は、採取計画の認可の申請及び変更認可の申請については砂利採取計画(変更)認可申請について(様式第19号)により、採取計画の認可の処分及び変更認可の処分については砂利採取計画(変更)認可に係る通報(様式第20号)により、不認可処分については、採取計画(変更)の不認可に係る通報(様式第21号)により行うものとする。

3 前各号に掲げる外、関係機関に対し町長が行う通知は、採取計画(変更)の認可(不認可)について(様式第22号)により行うものとする。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

様式 略

小坂町砂利採取計画認可事務取扱要綱

平成20年3月31日 要綱第4号

(平成20年4月1日施行)