○小坂町委託業務検査規程
平成19年10月18日
規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令及び小坂町財務規則(平成24年規則第5号。以下「規則」という。)に特別の定めがあるものを除くほか、町が発注する測量、調査、設計及び管理等委託業務契約(以下「委託業務契約」という。)の履行確認に関する検査について必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類)
第2条 検査の種類及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 完了検査 委託業務契約の全部の履行を確認するための検査をいう。
(2) 部分検査 委託業務契約の一部が履行された場合で、契約金額の一部を支払う必要があるとき又は契約を解除しようとするときに、当該履行部分を確認するための検査をいう。
(検査を行う者)
第3条 検査は次に掲げる者(以下「検査員」という。)が行うものとする。
(1) 出納室及び総務課に所属する職員で町長が命じる者
(2) 委託業務契約を主管する課長
(検査の時期)
第5条 検査は、次の各号のいずれかに該当する場合に行わなければならない。
(1) 委託業務完成届の提出があったとき。
(2) 部分払請求書の提出があったとき。
(3) 委託業務契約を解除しようとする場合において、検査をする必要があると認めるとき。
(検査の手続)
第6条 規則第136条第2項に規定する当該委託業務の主管課の監督職員(以下「当該主管課監督職員」という。)は、検査員に検査を行わせるときは、当該委託業務契約にかかわる関係者にその旨を通知し、関係者の立会いを求めるものとする。ただし、緊急の検査を行う必要がある場合は、この限りでない。
2 当該主管課監督職員は、前項の規定により通知する場合は、検査上必要と認めるときは、受託者に対して履行状況、関係書類等について説明をもとめることができる。
(検査の方法)
第7条 検査は、検査に必要な契約書、仕様書、設計図書、その他関係書類に基づき、成果品についてその適否を明らかにするものとする。
(検査報告等)
第8条 検査員は、検査が終了したときは速やかに検査調書を作成して、町長に報告しなければならない。この場合において、検査の結果、当該契約の内容に適合しないと認められる事項に関し意見を付すことができる。
(検査員の心得)
第9条 検査員は、検査を行うにあたっては、常に厳正かつ公平な態度を保持しなければならない。
(検査の停止等)
第10条 検査員は、妨害、拒否その他の事由により検査の実施が困難と認めたときは、検査を停止し、直ちにその旨を上司に報告してその指示を受けなければならない。
(委任規定)
第11条 この規程の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成22年規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和4年規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。