○小坂町物品検査規程

平成19年6月21日

規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令及び小坂町財務規則(平成24年規則第5号。以下「規則」という。)に特別の定めがあるものを除くほか、町が購入する物品(各種団体等の補助事業を含む。以下「物品」という。)の納入における履行を確保するために行う検査の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において物品とは、規則第208条に掲げるものをいう。

(検査の種類)

第3条 検査の種類及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 完納検査 物品の完納を確認するために行うものとする。

(2) 中間検査 物品の完納の前に代価の一部を支払う必要があるとき、又は物品の既納部分の完納を確認するために行うものとする。

(検査の要領)

第4条 検査は、検査に必要な契約書、仕様書及びその他の関係書類に基づき審査し、又は実地に検査することにより、その適否を明らかにするものとする。

(検査を行う者)

第5条 検査は次に掲げる者(以下「検査員」という。)が行うものとする。

(1) 出納室及び総務課に所属する職員で町長が命じる者

(2) 物品購入を主管する課長

(検査の区分)

第6条 第3条各号に掲げる検査は、1件の契約額80万円以上の検査については前条第1号の検査員が、1件の契約額80万円未満の検査については前条第2号の検査員が行うものとする。

(検査の時期)

第7条 検査は、次の各号のいずれかに該当する場合に行わなければならない。

(1) 契約の相手から物品納入の届出があったとき。

(2) 中間検査をする必要があると認めるとき。

(3) 契約を解除しようとする場合において、検査をする必要があると認めるとき。

(検査の手続)

第8条 規則第136条第2項に規定する当該物品の主管課の監督職員(以下「当該主管課監督職員」という。)は、検査員に検査を行わせるときは、当該物品の購入にかかわる関係者にその旨を通知し、関係者の立会いを求めるものとする。ただし、緊急の検査を行う必要がある場合は、この限りでない。

2 当該主管課監督職員は、前項の規定により通知する場合は、検査上必要な機械器具及び諸帳簿を準備させるほか、物品検査に必要な措置をするようあらかじめ指示するものとする。

(検査報告等)

第9条 検査員は、検査が終了したときは速やかに検査調書を作成して、町長に報告しなければならない。この場合において、検査の結果、事業の遂行について改善を要すると認めた事項に関し意見を付すことができる。

(検査員の心得)

第10条 検査員は、検査を行うにあたっては、常に厳正かつ公平な態度を保持しなければならない。

(検査の停止等)

第11条 検査員は、妨害、拒否その他の事由により検査の実施が困難と認めたときは、検査を停止し、直ちにその旨を上司に報告してその指示を受けなければならない。

(委任規定)

第12条 この規程の実施に関し、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和4年規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

小坂町物品検査規程

平成19年6月21日 規程第18号

(令和4年4月1日施行)