○小坂町観光大使設置要綱

平成19年12月5日

要綱第10号

(目的)

第1条 小坂町(以下「町」という。)を広く国内外に紹介し、観光振興に資するため、小坂町観光大使(以下「大使」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 大使は、小坂町に愛着をもち、かつ、観光行政推進に積極的な者及び町長が必要と認めた者のなかから選定し、町長が委嘱する。

(任期)

第3条 大使の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(任務)

第4条 大使は、各々の地域及び職域において、小坂町の観光宣伝に努めるとともに、小坂町の観光振興やまちづくりについて提言を行うものとする。

(情報提供等)

第5条 町長は、大使の任務遂行のため、町政、観光、文化及びその他必要な情報を随時提供する。

2 町長は、大使の任務遂行のため、大使用の観光名刺を提供する。

(経費等)

第6条 大使としての活動は、ボランティアによるものとする。

(事務局)

第7条 大使に関する事務局は、観光産業課観光商工班とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項は、必要に応じてその都度定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年要綱第3号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

小坂町観光大使設置要綱

平成19年12月5日 要綱第10号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成19年12月5日 要綱第10号
平成23年3月18日 要綱第3号