○小坂町「天使館」使用料徴収条例施行規則
平成19年10月16日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、小坂町「天使館」使用料徴収条例(平成14年小坂町条例第23号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、小坂町「天使館」(以下「天使館」という。)の使用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納入時期)
第2条 使用料は、天使館を使用する前に納入しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認める場合は後納させることができる。
(使用料の領収書)
第3条 使用料を納入した者には、使用料領収書を交付する。
(使用料の減免対象)
第4条 次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 町が主催、共催又は主管して行う行事 全額
(2) 町又は県若しくは国が支援して行う行事 5割
(3) 町内の学校、社会教育及び芸術文化の関係団体が主催し、公共の利益を目的として行う行事 5割
(4) 町長が特に使用料の減免を必要と認めたとき。
(使用料減免の手続き)
第5条 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を町長に提出し、その許可を得なければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。