○小坂町「天使館」設置条例施行規則
平成19年10月16日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、小坂町「天使館」設置条例(平成14年小坂町条例第22号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、小坂町「天使館」(以下「天使館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 天使館の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 前項の使用時間は、その準備、原状回復及び清掃等に要する時間も含むものとする。
(休館日)
第3条 天使館の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。
2 町長は、必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず休館日以外の日に休館し、又は休館日に休館しないことができる。
(使用許可申請)
第4条 条例第5条に規定する使用許可を受けようとする者は、使用する3日前までに使用許可申請書を提出しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 前項の規定による受理の順位は、申請順によるものとする。
(使用許可)
第5条 町長は、前条の申請を適当と認めたときは、使用許可書により、使用許可を申請者に対して行うものとする。
(使用者の順守事項)
第6条 天使館の使用許可を受けた者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 使用する権利をほかの者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 使用許可を受けた設備、器具以外は使用しないこと。
(3) 火災、盗難を予防すること。
(4) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(職員の立入)
第7条 町長は、天使館の管理上必要があるときは、職員を立ち入りさせることができる。
(損害等の届出)
第8条 使用者は、使用中に施設又は設備器具等を損傷し、若しくは滅失したときは速やかに職員に届け出て、指示を受けなければならない。
(使用後の引き渡し)
第9条 使用者は、天使館の使用を完了したときは、職員の指示に従い、直ちに使用した施設設備及び器具を原状に回復し、使用状況報告書を作成して、職員の点検を受け引き渡さなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。