○小坂町「天使館」設置条例施行規則

平成19年10月16日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、小坂町「天使館」設置条例(平成14年小坂町条例第22号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、小坂町「天使館」(以下「天使館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 天使館の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 前項の使用時間は、その準備、原状回復及び清掃等に要する時間も含むものとする。

(休館日)

第3条 天使館の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。

2 町長は、必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず休館日以外の日に休館し、又は休館日に休館しないことができる。

(使用許可申請)

第4条 条例第5条に規定する使用許可を受けようとする者は、使用する3日前までに使用許可申請書を提出しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の規定による受理の順位は、申請順によるものとする。

(使用許可)

第5条 町長は、前条の申請を適当と認めたときは、使用許可書により、使用許可を申請者に対して行うものとする。

(使用者の順守事項)

第6条 天使館の使用許可を受けた者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 使用する権利をほかの者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 使用許可を受けた設備、器具以外は使用しないこと。

(3) 火災、盗難を予防すること。

(4) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(職員の立入)

第7条 町長は、天使館の管理上必要があるときは、職員を立ち入りさせることができる。

(損害等の届出)

第8条 使用者は、使用中に施設又は設備器具等を損傷し、若しくは滅失したときは速やかに職員に届け出て、指示を受けなければならない。

(使用後の引き渡し)

第9条 使用者は、天使館の使用を完了したときは、職員の指示に従い、直ちに使用した施設設備及び器具を原状に回復し、使用状況報告書を作成して、職員の点検を受け引き渡さなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

小坂町「天使館」設置条例施行規則

平成19年10月16日 規則第23号

(平成19年10月16日施行)