○小坂町美容師法施行細則
平成20年3月3日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)、美容師法施行令(昭和32年政令第277号)、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「施行規則」という。)、美容師法施行条例(平成12年秋田県条例第57号)及び秋田県美容師法施行細則(昭和33年秋田県規則第26号。以下「県規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類の様式)
第2条 次の表の左欄に掲げる法、施行規則又は県規則の規定により提出し、又は交付する同表の中欄に掲げる書類は、それぞれ同表の右欄に掲げる様式によるものとする。
関係条項
書類名
様式
法第11条第1項
美容所開設届
様式第1号
法第11条第2項
美容所開設届出事項変更(廃止)届
様式第2号
法第12条の2第2項
美容所開設者地位承継届
様式第3号
施行規則第21条第2項
美容所開設者地位承継同意書
様式第4号
県規則第2条
確認済証
様式第5号
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(1)(第2条関係)
様式第3号(2)(第2条関係)
様式第4号(第2条関係)
様式第5号(第2条関係)
平成20年3月3日 規則第4号
(平成20年4月1日施行)