○小坂町クリーニング業法施行細則

平成20年3月3日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「施行規則」という。)、クリーニング業法施行条例(平成14年秋田県条例第76号)及びクリーニング業法施行細則(昭和31年秋田県規則第6号。以下「県規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(クリーニング所の開設の届出)

第2条 法第5条第1項の規定によるクリーニング所の開設の届出は、当該クリーニング所を開設しようとする日の10日前までに行わなければならない。

(書類の様式)

第3条 次の表の左欄に掲げる法、施行規則又は県規則の規定により提出し、又は交付する同表の中欄に掲げる書類は、それぞれ同表の右欄に掲げる様式によるものとする。

関係条項

書類名

様式

法第5条第1項

クリーニング所開設届

様式第1号

法第5条第2項

無店舗取次店営業届

様式第2号

法第5条第3項

クリーニング所開設届出事項(無店舗取次店営業届出事項)変更(廃止)

様式第3号

法第5条の3第2項

クリーニング所(無店舗取次店)営業者地位承継届

様式第4号

施行規則第2条の2第2項

クリーニング所(無店舗取次店)営業者地位承継同意書

様式第5号

県規則第3条

確認済証

様式第6号

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小坂町クリーニング業法施行細則

平成20年3月3日 規則第3号

(平成20年4月1日施行)