○小坂町クリーニング業法施行細則
平成20年3月3日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「施行規則」という。)、クリーニング業法施行条例(平成14年秋田県条例第76号)及びクリーニング業法施行細則(昭和31年秋田県規則第6号。以下「県規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(クリーニング所の開設の届出)
第2条 法第5条第1項の規定によるクリーニング所の開設の届出は、当該クリーニング所を開設しようとする日の10日前までに行わなければならない。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。