○小坂町公告式事務取扱規程
平成20年3月31日
訓令第1号
(目的)
第1条 小坂町公告式条例(昭和30年小坂町条例第9号)に基づく、公告式の事務取扱いについては、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(掲示期間)
第2条 掲示場に掲示する期間は、次のとおりとする。
(1) 法令又は条例等に公布又は告示の期間の定めのあるもの 所定の期間
(2) 条例、規則及び規程
ア 公布の日から施行するもの 公布の日から起算して14日目まで
(3) 予算の要領、財政事情の公表の告示等重要と認められるもの 告示の日から起算して7日目まで
(4) 前各号以外のもの 告示の日から起算して5日目まで
(掲示場の管理)
第3条 掲示場は、総務課長(以下「管理者」という。)が管理する。
(掲示)
第4条 各課等において、掲示を必要とする文書があるときは、令達番号簿に所要事項を記入し、これを掲示しなければならない。
2 掲示期間を経過した文書は、管理者において撤去する。
3 前項の規定は、町議会その他町の機関において、掲示を要する文書の掲示手続にこれを準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。