○小坂町交通安全対策協議会要綱

平成18年10月31日

要綱第12号

(目的)

第1条 この協議会は、小坂町における交通安全運動の実施に当たって、関係機関・団体と相互の緊密な連携を図るとともに、総合的な施策の企画及び推進について協議し交通安全対策を効果的に推進して、交通事故のない安全で安心できるやさしいまちづくりの実現を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 この協議会は、小坂町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)という。

(所掌事務)

第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の事項について協議し、その実現に努めるものとする。

(1) 交通安全の町民総ぐるみ運動の推進に関すること。

(2) 交通安全思想の普及及び啓発に関すること。

(3) 交通安全教育の計画指導に関すること。

(4) 交通安全運動の街頭指導に関すること。

(5) 交通安全施設の点検及び施設整備事業の推進に関すること。

(6) 交通安全に関する諸団体との連絡調整に関すること。

(7) その他協議会において必要と認めること。

(組織)

第4条 協議会は、委員40人以内で組織する。

(会長、副会長及び顧問)

第5条 協議会に会長1人、副会長2人、顧問1人を置く。

2 会長は小坂町長をもって充て、副会長は小坂町議会議長及び鹿角交通協会副会長をもって充て、顧問は鹿角警察署小坂交番所長をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは会長の職務を代理する。

5 顧問は、会長の諮問に応ずるほか、事業推進について各般の意見を述べることができる。

(委員)

第6条 委員は、別表に掲げる者から町長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 その職により委員となった者は、その職を離れたときは、委員の職を失う。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長が当たる。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、小坂町役場町民課町民生活班に置く。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年要綱第3号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第23号)

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 小坂町職員で次に掲げる者

(1) 教育長

(2) 建設課長

(3) 教育委員会事務局長

2 鹿角交通協会副会長

3 鹿角交通協会小坂支部長及び地区長並びに婦人部長

4 小坂町交通指導隊長及び副隊長

5 交通安全モデル地区指定自治会長

6 小坂町消防団長

7 秋田県立小坂高等学校長

8 小坂町立小・中学校長

9 小坂町PTA連絡協議会長

10 小坂町交通安全母の会長

11 小坂町老人クラブ連合会長

12 小坂町女性団体連絡協議会長

13 小坂町民生児童委員会協議会長

14 青少年育成小坂町民会議会長

15 かづの商工会副会長

16 鹿角地区安全運転管理者協会小坂支部長

17 小坂製錬株式会社総務課長

18 株式会社タナックス社長

19 小坂建設株式会社社長

20 豊口タクシー合資会社代表

小坂町交通安全対策協議会要綱

平成18年10月31日 要綱第12号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 交通・防犯
沿革情報
平成18年10月31日 要綱第12号
平成23年3月18日 要綱第3号
平成30年7月1日 要綱第23号