○小坂町障害支援区分認定審査会規則

平成18年6月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、小坂町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年小坂町条例第12号)第2条の規定に基づき、小坂町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査会の業務)

第2条 審査会は次に掲げる業務を行う。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第21条に規定する介護給付に係る障害支援区分に関する審査及び判定業務

(2) 法第22条第2項及び第3項に規定する町の支給要否決定に当たり意見を述べる業務

(3) 前2号に掲げる業務を行うために必要な調査及び研究

(組織)

第3条 審査会は、委員5名以内をもって組織する。

2 委員は、障害者等の医療、保健及び福祉に関する学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は福祉課町民福祉班において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項については会長が審査会に諮って定めるものとする。

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

2 平成19年3月31日以前に任命された審査会の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず同日までとする。

(平成25年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

小坂町障害支援区分認定審査会規則

平成18年6月27日 規則第11号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年6月27日 規則第11号
平成25年4月1日 規則第8号
平成30年3月7日 規則第5号
平成30年6月12日 規則第11号