○平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則
平成18年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 平成18年改正給与条例 小坂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小坂町条例第2号)という。
(2) 改正前の規則 小坂町職員の初任給、昇給、昇格等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年3月31日公布)による改正前の一般職の職員の初任給、昇給、昇格等に関する規則をいう。
(3) 施行日 平成18年4月1日をいう。
(4) 基準級 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正給与条例附則第2項の規定により施行日における職務の級を定められた職員にあっては、施行日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正給与条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。
(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
エ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小坂町条例第3号)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
オ 小坂町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小坂町条例第47号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条の規定により派遣されていた期間
(7) 復職時調整 小坂町職員の初任給、昇格、承認等に関する規則(昭和47年小坂町規則第6号)第30条、職員の育児休業等に関する条例(平成4年小坂町条例第10号)第6条又は公益法人等派遣条例第6条の規定による号給の調整をいう。
(平成18年改正給与条例附則第7項の規則で定める職員)
第3条 平成18年改正給与条例附則第7項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 施行日以降に基準級より下位の職務の級に降格した職員
(2) 施行日前に休職等期間がある職員であって、施行日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(3) 施行日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(1) 基準級より下位の職務の級に降格した場合(第3号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正給与条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格したものとした場合(施行日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、施行日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規則第22条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 施行日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第3号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第22条又は平成18年改正給与条例附則第13項の規定による改正前の育児休業条例第6条若しくは公益法人等派遣条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額
2 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月の額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正給与条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
第5条 平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。