○小坂町臨時的任用職員任用管理規程

平成19年3月30日

規程第16号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により臨時的に任用される職員(以下「臨時職員」という。)の任用、給与及び勤務時間その他の勤務条件等について必要な事項を定めることを目的とする。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第2条 臨時職員の任用は、常時勤務を要する職に欠員が生じた場合で、次の各号の一に該当する場合に行うことができるものとする。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 職員が、病気、産前産後及び育児等の事由により長期欠勤の場合、その職員の職を欠員にしておくことができない場合

(3) 当該職が、臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時のものである場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合

2 前項の規定により臨時職員の任用を行う場合においては、当該職の承認について、あらかじめ町長に申請(様式第1号)するものとし、その承認通知があった後でなければ臨時職員を任用することができない。

(任用の手続等)

第3条 所属長は、臨時職員の任用に際しては、任用期間及びその他の任用条件を明記した任用通知書(様式第2号)を当該臨時職員に交付しなければならない。

2 臨時職員の任用期間は、原則として6月以内とし、その任用期間を超えない範囲内で更新することができる。ただし、再度更新することができない。

3 事業の執行上やむを得ない特別の理由により前項に定める基準によりがたい場合は、特例として必要な期間を定めることができる。

4 所属長は、任用期間を更新する場合は、任用期間更新通知書(様式第3号)を当該臨時職員に交付しなければならない。

5 この規程の適用を受ける臨時職員の職区分及び職種は、別表第1のとおりとする。

6 臨時職員として任用することができる最高年齢は、職種別に別表第2のとおりとする。ただし、容易に代替職員がいない場合には、この限りでない。

(退職の手続等)

第4条 所属長は、臨時職員が任用期間の中途において退職しようとするときは、退職承認通知書(様式第4号)を当該臨時職員に交付しなければならない。

2 所属長は、事務の都合により、任用期間の中途において、臨時職員を解任しようとするときは、その理由を記載した解任通知書(様式第5号)を当該臨時職員に交付しなければならない。

3 前項の規定により、臨時職員を解任しようとするときは、少なくとも30日前に解任の予告をしなければならない。ただし、臨時職員の責による理由によって解任するときはこの限りでない。

(給与)

第5条 臨時職員に支給する給与の種類は、基本賃金、割増賃金とする。

2 基本賃金は時間給、日給及び月給とし、職務内容を考慮して、毎年度予算の定めるところにより支給する。

3 所属長は、時間外勤務及び休日勤務を命じた場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)の定めるところにより割増賃金を支給しなければならない。

(勤務時間及びその他の勤務条件)

第6条 臨時職員の勤務時間は、当該臨時職員の従事する職務に相当する職種の定数内職員の勤務時間とする。

2 臨時職員の休日は、労働基準法並びに職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小坂町条例第5号)の定めるところによる。

(分限、懲戒、服務、厚生及び公務災害)

第7条 臨時職員の分限、懲戒、服務、厚生及び公務災害補償については、法及び関連条例の適用を受けるものとする。

2 臨時職員の健康保険、厚生年金及び雇用保険等の社会保険については、別に適用があるものを除くほか、それぞれ当該臨時職員の勤務の態様に応じ、関係各法の定めるところによる。

(報告事項)

第8条 所属長は、職員の任用、任用期間の更新又は解任した場合においては、臨時的任用(更新、解任)報告書に当該通知書の写しを添えて速やかに町長に報告しなければならない。

(適用除外)

第9条 時間単位で任用する者、1月以内の期間で任用する者又は嘱託職員もしくは非常勤職員については、この規程を適用しない。

2 前項に規定する任用形態にある者の賃金その他勤務条件等については、町長が別に定める。

(補則)

第10条 この規程によりがたいときは町長が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、町長が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。

別表第1

規程の適用を受ける臨時職員の職種

職区分

職種

事務・技術

一般事務補助員、保育士、歯科衛生士、調理員、児童厚生員、保健師、その他高度な技術を要するもの

技能

自動車運転手、その他技能経験を必要とするもの

労務

用務員、清掃員、その他屋内外での作業に従事するもの

別表第2

職種別最高年齢

職種

年齢

用務員、清掃員等の労務職種

65歳

上記以外の職種

60歳

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小坂町臨時的任用職員任用管理規程

平成19年3月30日 規程第16号

(令和4年4月1日施行)