○小坂町指定管理者選定委員会設置要綱
平成18年3月2日
要綱第1号
(設置)
第1条 小坂町における公の施設の指定管理者の候補者の選定を、公平かつ適正に実施するため、小坂町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、公の施設の指定管理者に応募したものについて、小坂町の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年小坂町条例第25号)第4条第1項各号に定める選定基準に照らして候補者を選定するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員は、町民課長、福祉課長、観光産業課長、建設課長及び教育委員会事務局長をもって充てる。
5 前項に規定する委員のほか、町長が必要と認めるときは、町外部の有識者を委員に加えることができる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に参加させ、参考意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年要綱第4号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第3号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第28号)
(施行期日)
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。