○小坂町指定管理者選定委員会設置要綱

平成18年3月2日

要綱第1号

(設置)

第1条 小坂町における公の施設の指定管理者の候補者の選定を、公平かつ適正に実施するため、小坂町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、公の施設の指定管理者に応募したものについて、小坂町の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年小坂町条例第25号)第4条第1項各号に定める選定基準に照らして候補者を選定するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は、町民課長、福祉課長、観光産業課長、建設課長及び教育委員会事務局長をもって充てる。

5 前項に規定する委員のほか、町長が必要と認めるときは、町外部の有識者を委員に加えることができる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に参加させ、参考意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年要綱第4号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第3号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第28号)

(施行期日)

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

小坂町指定管理者選定委員会設置要綱

平成18年3月2日 要綱第1号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月2日 要綱第1号
平成19年3月30日 要綱第4号
平成23年3月18日 要綱第3号
平成30年7月1日 要綱第28号