○小坂町未来創生基金条例

平成17年3月22日

条例第8号

(設置)

第1条 この条例は、小坂町総合計画の基本理念を具現化する事業を推進するため、小坂町未来創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 森林資源の維持、保全及び整備に関する事業

(2) 環境の保全及び景観の維持、再生に関する事業

(3) 循環型社会の構築に関する事業

(4) 自然エネルギー及び省エネルギー設備の整備に関する事業

(5) 住民自治の醸成及びコミュニティの推進に関する事業

(6) 観光資源の維持及び整備に関する事業

(7) 地域農産物の生産振興に関する事業

(8) 教育及び少子化対策に関する事業

(9) 伝統文化の伝承及び発展に関する事業

(10) 地場産業の振興及び6次産業化の推進に関する事業

(11) 安全・安心なまちづくりに関する事業

(12) その他町長が必要と認める事業

(積立て)

第3条 基金として積み立てる金額は、基金へ寄せられた寄附金を財源とし、小坂町一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第7条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。なお、町長は繰り替えて運用した現金を、定めた方法などによって繰り戻しをしなくてはならない。

(委任規定)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

小坂町未来創生基金条例

平成17年3月22日 条例第8号

(令和3年11月30日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月22日 条例第8号
平成29年6月13日 条例第20号
令和3年11月30日 条例第31号