○小坂町遭難対策委員会設置規程
平成8年5月21日
規程第 号
(設置)
第1条 小坂町地域内及び周辺地域における遭難事故防止活動並びに遭難事故発生時に必要な捜索救助活動を行うため、小坂町遭難対策委員会(以下「委員会」という)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 遭難事故防止のための啓蒙・宣伝活動に関すること。
(2) 遭難事故防止のための調査・研究活動に関すること。
(3) 遭難事故防止のための施設の整備促進に関すること。
(4) 遭難事故発生時の捜索・救助活動に関すること。
(5) その他遭難事故に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者とし町長が委嘱する。
(1) 町長及び副町長の職にある者
(2) 米代東部森林管理署の署長の職にある者
(3) 鹿角警察署の署長及び小坂交番の所長の職にある者
(4) 鹿角広域行政組合消防本部消防長及び小坂分署長の職にある者
(5) 小坂町消防団の団長の職にある者
(6) 小坂町猟友会の会長の職にある者
(7) 小坂町野外活動クラブの会長の職にある者
(8) 小坂町普通共用林野運営協議会の会長の職にある者
(9) 小坂町総務課長、観光産業課長、建設課長、町民課長又はそれに準ずる職にある者
(10) 小坂町教育委員会事務局長又はそれに準ずる職にある者
3 委員会に、捜索救助活動に従事するため、遭難の状況に応じて前項の各号に係る構成員などからなる捜索隊を置く。
(任期)
第4条 委員の任期は、それぞれの委員が委嘱されたときの職に在職する期間とする。
2 委員が委嘱されたときの職を失ったときは、委員を辞したものとみなす。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長には、町長の職にある者を、副会長には、副町長の職にある者をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聞き又は資料の提出を求めることができる。
(出動及び指揮)
第7条 小坂町地内において遭難事故が発生し又は捜索救助の要請があり、会長が必要と認めたときは、会長の指示により捜索隊を編成して出動させるものとし、その総指揮は会長があたる。
2 周辺地域において遭難事故が発生し、関係自治体等から協力の要請を受けたときは、前項の規定を準用する。
(捜索救助費)
第8条 捜索救助に要した費用は、原則として捜索救助を要請した者の負担とする。但し、要請した者が費用を負担できないと認められるときは、会長が適切な措置を講ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、小坂町に住所を有する者及び町外転出者のうち大学・専門学校等に在籍し、親等町内在住者の扶養を受けている者が遭難し救助を必要とする時は、捜索救助に要する費用を免除する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、町民課において処理する。
附則
この規程は、平成8年5月21日から施行する。
附則
この規程は、平成11年5月19日から施行する。
附則
この規程は、平成13年5月21日から施行する。
附則
この規程は、平成15年12月1日から施行する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年規程第13号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。