○冷害に伴う種子購入費用助成金交付規則

平成15年12月26日

規則第12号

(目的)

第1条 冷害によって被害を受けた農家に対し、次期作営農対策の一環として、必要な種籾を購入した費用の一部を助成し、被災農家の負担軽減を図るものである。

(対象)

第2条 助成金交付の対象は、小坂町に在住し、農業経営を営む者が再生産に必要な優良種子を農業協同組合等集荷業者を通じて基準数量を購入したものを対象として助成金を交付する(自家採取は除く。)また、対象面積は水張り面積とする。

(基準額)

第3条 交付基準は10アール当たりの数量を4キログラムとし、基準価格は品種を問わず1キログラム当たり485円とする。ただし、1キログラム当たりの実質単価が485円を下回ったときは、その実質購入単価として計算し、その対象金額の3分の1とする。

(申請)

第4条 助成金を受けようとする者又は団体は、作付け計画(実績)書及び助成金交付申請書を小坂町長(以下「町長」という。)に提出し、審査を受けなければならない。

(助成金交付通知等)

第5条 町長は、助成金交付の可否を決定したときは、申請者に対し、決定通知書を交付するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年11月1日から適用する。

様式 略

冷害に伴う種子購入費用助成金交付規則

平成15年12月26日 規則第12号

(平成15年12月26日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成15年12月26日 規則第12号