○小坂町公民館管理規則
平成16年3月26日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、小坂町公民館設置条例(昭和39年小坂町条例第20号)第8条の規定に基づき、小坂町公民館(以下「公民館」という。)の管理運営に関する事項を定めるものとする。
(職員の職務)
第2条 館長は、小坂町教育委員会の命を受けて公民館の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 職員は、館長の命を受けて公民館の事務を処理する。
(使用時間)
第3条 公民館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、これを変更できる。
2 前項の使用時間は、その準備、原状回復及び清掃に要する時間を含むものとする。
(休館日)
第4条 公民館の休館日は、毎年12月29日から翌年1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めたときは、開館又は閉館することができる。
(職員の立ち入り)
第5条 公民館の管理上必要と認めるときは、使用中の施設に職員を立ち入らせることができる。
(使用許可手続き)
第6条 公民館を使用しようとする者は、別に定める使用申請書により、使用期日3日前までに館長の許可を受けなければならない。ただし、館長が公民館の管理上支障ないと認めるときはこの限りでない。
2 使用許可を受けた者は、その内容に変更が生じた場合には、速やかに館長に申し出、その承認を得なければならない。
(使用の不許可)
第7条 館長は、次の各号の一に該当する場合は、公民館の使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 公民館の管理上支障があると認められるとき。
(3) 暴力団が介在していると認められるとき。
(4) 個人又は民間団体が行う宗教的儀式及び行事
(5) 前各号のほか、館長が使用させることが不適当と認めるとき。
(使用許可の取り消し等)
第8条 館長は、次の各号の一に該当する場合は、公民館の使用の許可を取り消し又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) 災害その他の事由により公民館を使用させることができなくなったとき。
(遵守義務)
第9条 公民館を使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた施設、又は設備以外のものは使用しないこと。
(2) 許可なく印刷物、又はポスター類を掲示しないこと。
(3) 指定された場所以外に自動車等を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(5) 許可を得ないで物品を販売しないこと。
(6) 許可に当たって付された条件に従って使用すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、職員の指示に従うこと。
(損害賠償義務)
第10条 公民館を使用する者は、施設若しくはその付帯設備を毀損し、又は滅失させたときは、館長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(使用後の引き渡し)
第11条 公民館を使用した者は、その使用が終わった後は原状に復し、器具を整理し清掃して、使用状況報告書を作成し、職員の確認を得て引き渡さなければならない。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。