○選挙公報の発行に関する条例

平成15年9月30日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、小坂町議会議員及び小坂町長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行の方法)

第2条 小坂町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、小坂町議会議員及び小坂町長の選挙について、公職の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文と写真を添えて、委員会の指定する期日までに委員会に文書で申請しなければならない。

(選挙公報の発行手続き)

第4条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布しなければならない。

(選挙公報の発行の中止)

第6条 法第100条第1項(無投票当選)の規定に該当し投票を行なうことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続きは中止する。

(補則)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

選挙公報の発行に関する条例

平成15年9月30日 条例第34号

(平成16年1月1日施行)