○小坂町不燃物最終処分場管理規程

昭和63年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 小坂町の一般家庭から排出される不燃物(ガラス類・陶器類・金物類)の処理・埋立場の管理に関する事項を定め、環境衛生、公衆衛生の向上を図る。

(名称・位置)

第2条 不燃物最終処分場(以下「処分場」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小坂町不燃物最終処分場

小坂町小坂字坂ノ上88番地5の内、沢48番地1の内

(管理事項)

第3条 処分場に管理人を置き、常に環境衛生上、良好な状況を保つようにするものとする。

2 処分場からの排水は、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(昭和52年総厚令第1号)に定めるところにより適正に処理し、毎年2回水質の検査を行い、検査記録は10年間保存するものとする。

3 処分場を使用する者は、管理人の指示に従わなければならない。

(開設日・開設時間・休業日)

第4条 処分場の開設日、開設時間及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 開設日は年間を通じ、土曜日、日曜日とし、開設時間は午前8時から午後5時までとする。

(2) 休業日は年間を通じ、前号以外の平日及び祝祭日とする。ただし、12月30日から1月3日までの間に、土曜日及び日曜日があるときは、前号の規定にかかわらず、休業日とする。

(使用の許可)

第5条 処分場を使用するときは、町長の許可を得なければならない。ただし、搬入された不燃物が第1条に定める不燃物であることが明らかであると管理人が認めた場合は、許可があったものと見なすことができる。

(不燃物以外の処理の特例)

第6条 一般家庭から排出される不燃物以外のもので、町内清掃や、河川及び道路沿線等のボランティア活動で収集された廃棄物は、前条による町長の許可に基づき、処分場の管理人の指示によって、投棄することができる。

2 災害等による分類不能な廃棄物や、特に必要と認められる廃棄物は、前条による町長の許可に基づき、処分場の管理人の指示によって、投棄することができる。

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

この規程は、平成10年6月1日から施行する。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

小坂町不燃物最終処分場管理規程

昭和63年4月1日 種別なし

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和63年4月1日 種別なし
平成10年5月29日 種別なし
平成13年3月30日 種別なし
平成15年2月28日 規程第1号
平成16年3月26日 規程第1号