○小坂町屋内温水プール使用料徴収条例施行規則

平成15年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、小坂町屋内温水プール使用料徴収条例(平成15年小坂町条例第12号)第5条の規定に基づき、小坂町屋内温水プール(以下「プール」という。)の使用料の徴収に関する事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 町長は、プールの使用が次の各号に該当するものであるときは、同表の右欄に定める率によって使用料を減免することができる。

減免の理由

減免の率

小坂町又は小坂町教育委員会が主催若しくは主管して行う行事

プール使用料 1人につき100分の100

小坂町の小・中・高校が行う正課及び課外の諸活動のため使用するとき

プール使用料 1人につき100分の100

小坂町教育委員会が認定している社会教育関係団体が使用するとき

プール使用料 1人につき100分の50

その他町長が必要と認めたとき

プール使用料 1人につき100分の50から100分の100

(使用料の減免手続き)

第3条 使用料の減免を受けようとする者は、小坂町屋内温水プール使用料減免申請書(別記)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

画像

小坂町屋内温水プール使用料徴収条例施行規則

平成15年3月31日 規則第3号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年3月31日 規則第3号