○小坂町屋内温水プール管理規則

平成15年3月28日

教委規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、小坂町屋内温水プール設置条例(平成15年小坂町条例第11号)第10条の規定に基づき、小坂町屋内温水プール(以下「プール」という。)の管理運営に関する事項を定めるものとする。

(職員の責務)

第2条 所長は、小坂町教育委員会教育長(以下「管理者」という。)の命を受けてプールの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 職員は、所長の命を受けてプールの事務を処理する。

(開設期間及び使用時間・定休日)

第3条 プールの開設期間及び使用時間、定休日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開設期間は、管理者が毎年度運営計画を作成し、それに基づき開設する。

(2) 使用時間は、午前10時から午後8時までとする。

(3) 定休日は、開設期間内の毎週月曜日とする。ただし、月曜日が国民の祝日に当たる場合はその翌日とする。

2 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び現状回復及び清掃に要する時間を含むものとする。

(占用使用)

第4条 条例第5条の規定によりプールを占用使用する場合は、小坂町屋内温水プール使用許可申請書(様式第1号)を使用する15日前までに所長に提出し、許可を受けなければならない。

(占用使用の取消)

第5条 占用使用の取消をする者は、小坂町屋内温水プール使用取消届(様式第2号)をその5日前までに所長に提出しなければならない。

(厳守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) プールの風俗、秩序を乱さないこと。

(2) 危険な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(3) 施設設備等を毀損し、又は滅失したときは、速やかに所長に報告すること。

(4) 火気の安全に努めること。

(5) 自己責任において、盗難防止に努めること。

(6) 幼児の使用の場合は、原則として保護者又は引率者等が同伴すること。

(7) プール職員の指示に従うこと。

(8) その他管理運営上支障となる行為をしないこと。

2 所長は、使用者が前項の規定に違反したときは、その使用を停止させることができる。

(設備等毀損の処理)

第7条 使用者は、施設の使用中に建物及びその付帯設備を破損又は滅失したときは、小坂町屋内温水プール施設設備等破損滅失届(様式第3号)を所長に提出し、その指示に従わなければならない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

小坂町屋内温水プール管理規則

平成15年3月28日 教育委員会規則第11号

(平成15年4月1日施行)