○テレビ共同視聴施設整備事業分担金徴収条例施行規則
平成15年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、テレビ共同視聴施設整備事業分担金徴収条例(平成5年小坂町条例第14号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、町長が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。