○テレビ共同視聴施設整備事業分担金徴収条例施行規則

平成15年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、テレビ共同視聴施設整備事業分担金徴収条例(平成5年小坂町条例第14号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(納入の通知)

第2条 条例第3条及び第4条の規定により、分担金の額並びに徴収方法を決定したときは、町長は納入通知書により納期前15日までに当該施設利用者に通知しなければならない。

(延期、分割及び減免の手続)

第3条 条例第4条及び第5条の規定により、分担金の徴収を延期又は分割を受けようとする者又は減免を受けようとする者は、様式第1号により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を審査のうえ、様式第2号により申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、町長が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。

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テレビ共同視聴施設整備事業分担金徴収条例施行規則

平成15年4月1日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成15年4月1日 規則第6号
令和4年4月1日 規則第8号