○小坂町公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年12月27日

規則第17号

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項第1号の規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。

(1) 財団法人秋田県資源技術開発機構

2 条例第2条第1項第2号の規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。

(1) 医療法人

(2) 社会福祉法人

(3) 商工会

(4) 土地改良区

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復帰時における給与の取扱い)

第4条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第2項の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。)である派遣職員を除く。次条において同じ。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上特に必要があると認められるときは、小坂町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年小坂町規則第6号。以下「初任給規則」という。)第18条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第5条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、派遣期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとしてみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の初任給規則第27条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

2 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について、前2項の規定による場合には部内の他の職員との権衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従いその者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

(報告)

第6条 任命権者(町長である任命権者を除く。)は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

小坂町公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年12月27日 規則第17号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成14年12月27日 規則第17号
平成16年3月31日 規則第8号