○小坂町町営バス管理運営規則
平成14年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、小坂町町営バス設置条例(平成14年小坂町条例第15号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、小坂町町営バス(以下「町営バス」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(安全運転管理者及び整備管理者)
第2条 町営バスの安全運転管理者及び整備管理者は、町長が別に選任する。
(車庫及び停留所の位置)
第3条 町営バスの車庫及び停留所の位置については、別表のとおりとする。
2 町長は、町営バス路線の起点及び終点並びに各停留所にバスの発車又は通過時刻を表示した標識を設置する。
(乗車券の再発行)
第4条 定期券を紛失したときは再発行しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、利用者の請求により原形と同一の効力を有する新券を発行することができる。
(1) 災害その他の事故による場合において、その紛失した事実を証明するものがあるとき。
(2) 定期券を汚損あるいは破損した場合において、原形を確認できるとき。
(町民バス検討委員会)
第5条 町長は、町営バスの運行について検討するため、町民バス検討委員会を設置することができる。
(臨時運行)
第6条 町長は、特別の理由があると認めたときは、臨時に町営バスを運行することができる。
(運行日)
第7条 運行日は、日曜日、国民の祝日を除く日とする。ただし、日曜日、国民の祝日に市日が開催されるときは、運行日とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年7月22日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、平成29年9月29日から施行し、平成29年10月1日から適用する。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 野口線
(1) 車庫 小坂町役場(小坂鉱山字尾樽部37番地2)
(2) 停留所 22ヶ所
No. | 停留所 | 所在地(隣接地地番) | 備考 |
1 | 小学校前 | (上り)小坂字赤神7番地3 (下り)小坂鉱山字松ノ下13番地1 |
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2 | 歯科診療所前 | (上り)小坂鉱山字松ノ下4番地6 (下り)小坂鉱山字松ノ下4番地5 | |
3 | 康楽館前 | (上り)小坂鉱山字古館34番地4 (下り)小坂鉱山字古館43番地1 | |
4 | 鉱山事務所前 | (上り)小坂鉱山字古舘49番地3 (下り)小坂鉱山字古舘48番地2 |
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5 | 永楽町 | (上り)小坂鉱山字古舘18番地4 (下り)小坂鉱山字古舘18番地3 |
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6 | 市日前 | (上り)小坂鉱山字栗平22番地2 (下り)小坂鉱山字栗平19番地4 | |
7 | マックスバリュ | 小坂鉱山字栗平25番地1 | |
8 | 若葉町 | (上り)小坂字上田表34番地18 (下り)小坂字上田表36番地3 |
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9 | 役場前 | 小坂字上谷地41番地1 | |
10 | 古苦竹 | (上り)小坂鉱山字苦竹10番地1 (下り)小坂字横道14番地1 |
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11 | 堀内入口 | (上り)小坂字細越161番地 (下り)小坂字細越4番地1 |
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12 | 細越 | (上り)小坂字堰口57番地 (下り)小坂字細越87番地1 |
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13 | 矢柄平 | (上り)小坂字矢柄平20番地15 (下り)小坂字矢柄平10番地1 |
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14 | 渋沢 | 小坂字渋沢出口1番地 |
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15 | 砂子沢会館 | 小坂字村上1番地 | |
16 | 砂子沢入口 | (上り)小坂字余路米104番地4 (下り)小坂字余路米6番地1 |
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17 | 川上公民館入口 | (上り)小坂字下川原45番地1 (下り)小坂字下川原35番地3 |
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18 | 濁川 | (上り)小坂字濁川67番地 (下り)小坂字濁川25番地2 |
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19 | 野口入口 | 小坂字岱1番地 |
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20 | 冷川 | (上り)小坂字冷川60番地2 (下り)小坂字冷川47番地2 |
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21 | 野口コミュニティセンター前 | 小坂字野口1番地1 |
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22 | 神社前 | 小坂字仁吾平69番地 |
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