○小坂町議会の議員の定数を定める条例

平成14年9月18日

条例第36号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、小坂町議会の議員の定数を12人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(小坂町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 小坂町議会の議員の定数を減少する条例(平成11年条例第23号)は、廃止する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年2月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

小坂町議会の議員の定数を定める条例

平成14年9月18日 条例第36号

(平成16年1月19日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成14年9月18日 条例第36号
平成16年1月19日 条例第1号
令和4年3月18日 条例第9号