○小坂町議会の議員の定数を定める条例
平成14年9月18日
条例第36号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、小坂町議会の議員の定数を10人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(小坂町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 小坂町議会の議員の定数を減少する条例(平成11年条例第23号)は、廃止する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年2月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(令和4年条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。